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全体版 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/index.html
出典情報 令和2年(2020)患者調査(確定数)の概況(6/30)《厚生労働省》
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用語の説明
(1) 推計患者数
調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数である。
(2) 推計退院患者数
調査対象期間中(令和2年9月1日~30 日)に病院、一般診療所を退院した患者の推計数である。
(3) 退院患者の平均在院日数
調査対象期間中(令和2年9月1日~30 日)に退院した患者の在院日数の平均である。
(4) 受療率
推計患者数を人口 10 万対であらわした数である。
受療率(人口 10 万対)=推計患者数/国勢調査人口×100,000
(5) 総患者数(傷病別推計)
ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日
を考慮した調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査
日には医療施設で受療していない者を含む。)の数を次の算式により推計したものである。
総患者数=推計入院患者数+推計初診外来患者数+(推計再来外来患者数×平均診療間隔(※4)
×調整係数(6/7))
※4 令和2年から平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算出対象の上限日数を変更。平成 29 年まで
は 30 日(31 日以上を除外)であったが、令和2年からは 98 日(99 日以上を除外)で算出。

(6) 病床の種類
精神病床
精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。
感染症病床
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成 10 年法律第 114 号)
に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く。)、新型インフルエンザ等感染症及び
指定感染症並びに新感染症の患者を入院させるための病床をいう。
結核病床
結核の患者を入院させるための病床をいう。
療養病床
病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く。)又は一般診療所の病床のうち
主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。
一般病床
精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。


利用上の注意
(1) 本調査における傷病は、世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」
(ICD)に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD-10(2013 年版)準拠)」を適用
して分類している。なお、「新型コロナウイルス感染症」は「疾病、傷害及び死因の統計分類」
第XXⅡ章(特殊目的用コード)に含まれる。(関連:6、10、13、16 頁、統計表2、3、5、7)
(2) 表章記号の規約
計数のない場合



計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合



統計項目のありえない場合



推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合

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