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【資料1】サル痘対策について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》
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感染症法に基づく主な措置の概要
新型インフルエ
ンザ等感染症

規定されている疾病名

一類感染症

新型インフルエン
ザ・再興型インフ
エボラ出血熱・
ルエンザ・新型コ
ペスト・
ロナウイルス感染
症・再興型コロナ ラッサ熱 等
ウイルス感染症

疾病名の規定方法

二類感染症

三類感染症

結核・SARS コレラ・
鳥インフルエンザ 細菌性赤痢・
(H5N1) 等 腸チフス 等

法律

法律

法律

疑似症患者への適用





無症状病原体保有者への適用





四類感染症

五類感染症

サル痘、黄熱・鳥 インフルエンザ・ ※政令で指定
インフルエンザ
(H5N1以
外)


性器クラミジア (現在は該当な
感染症・梅毒等 し)

法律

法律・政令

法律・省令

(政令で定める
感染症のみ)





























(直ちに)

(直ちに)

(直ちに)

(直ちに)

(直ちに)

(7日以内)

獣医師の届出、動物の輸入に関する措置













患者情報等の定点把握





積極的疫学調査の実施



健康診断受診の勧告・実施

診断・死亡したときの医師による届出







(一部の疑似症のみ)

(一部の疑似症のみ)

(一部の疑似症のみ)























就業制限













入院の勧告・措置













検体の収去・採取等













汚染された場所の消毒、物件の廃棄等













ねずみ、昆虫等の駆除

○(※)











生活用水の使用制限

○(※)











建物の立入制限・封鎖、交通の制限

○(※)











発生・実施する措置等の公表













健康状態の報告、外出自粛等の要請













都道府県による経過報告















指定感染症

政令



具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定

感染症法44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用(新型コロナウイルス感染症については適用なし)

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