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疑義解釈資料の送付について(その14) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その14)(6/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【医師事務作業補助体制加算】
問1

区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、① 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」としてよいか。
② 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めてよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 差し支えない。
② 差し支えない。

【報告書管理体制加算】
問2

区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定したものについて、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4
部画像診断又は第 13 部病理診断の費用が包括されている入院料等を算定する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満たす場合には、当該加算を算定可能か。

(答)算定可能。

【外来腫瘍化学療法診療料】
問3

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料における「抗悪性腫瘍剤」とは、具体的には何を指すのか。

(答)薬効分類上の腫瘍用薬を指す。
【バイオ後続品導入初期加算】

問4
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7に規定するバイオ後続品導入初期加算について、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」を算定する場合であって、抗悪性腫瘍剤以外
の薬剤についてバイオ後続品を使用したときは、当該加算を算定できる

医-1