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【資料1-2別添】薬事分科会規程 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
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5 前項の調査審議において、申請者の依頼により作成された資料以外の申請資料に著者
又はコントローラーとして氏名が記載された者等その作成に密接に関与した委員又は臨時委
員は、分科会が特に必要と認めた場合を除き、当該資料について意見を述べることができな
い。
6 第1項及び第3項から第5項までの規定は、部会又は調査会における調査審議について
準用する。
(付議)
第6条 分科会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問事項について、会長から付議
された場合は、当該諮問事項を所掌する部会に付議することができる。
(部会の議決)
第7条 部会(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会を
除く。以下この条において同じ。)における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会
があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の
議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とす
る事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない。
2 部会における決定事項のうち、前項の分科会の調査審議を経る時間がないものについて
は、前項の規定にかかわらず、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の
議決とすることができる。
3 法第14条の2の2第1項の規定による法第14条の承認に関する事項、法第23条の2の6
の2第1項の規定による法第23条の2の5の承認に関する事項、法第23条の26の2第1項
の規定による法第23条の25の承認に関する事項については、第1項の規定にかかわらず、
部会における調査審議に加えて、分科会において調査審議を行うものとする。ただし、当該
部会において、分科会において改めて審議を行う必要はないとの決定がなされた場合は、
分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
4 第1項から前項までの規定により、部会の議決が分科会の議決とされたときは、当該部会
の部会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなければならない。
(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会の議決)
第8条 副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会における
決定事項については、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。
2 前項の規定により、副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第

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