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【資料1-1】薬事分科会における確認事項の改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
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ただし、血液事業部会長が薬事分科
会の審議を要すると判断したものに
ついては、薬事分科会審議とする。
2.血液事業部会長は傘下の調査会
に対し、当該調査会が調査審議すべ
き事項の範囲を文書で示すこととす
る。
3.審議会に諮問を行ったものにつ
いての部会、分科会での審議又は報
告の扱いは原則として別添の表に示
す例による。
ただし、血液事業部会長が薬事
分科会の審議を要すると判断したも
のについては、薬事分科会審議とす
る。
4.薬事分科会における「報告」
5.薬事分科会における「報告」
は、事後報告(答申後)で差し支え は、事後報告(答申後)で差し支え
ないこととする。
ないこととする。

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