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小児の新型コロナウイルス感染症対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000953532.pdf
出典情報 小児の新型コロナウイルス感染症対応について(6/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)

と 15 分以上の接触があった者」が要件の一つとなっているが(参考1を参
照)、マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定す
るのではなく、引き続き、周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の
感染性を総合的に判断いただきたいこと。
②保育所等における濃厚接触者の特定・行動制限については、保健衛生部局と
児童福祉部局等が連携して、これらを行わないこととしている自治体もある。
今後の対応については、上記①の観点を保育所等にも周知した上で、オミク
ロン株の特性や各地域における感染状況、保育所等における業務負担などを
踏まえつつ、保健所を含む関係部局間で協議を行い、濃厚接触者の特定・行
動制限の必要性等について適切に判断されたい。(厚生労働省新型コロナウ
イルス感染症対策アドバイザリーボードにおける直近の感染状況の評価に
ついては参考2を参照)
※濃厚接触者の特定を行わないこととした自治体にあっては、「B.1.1.529
系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の
発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実
施について」(令和4年3月 16 日事務連絡)の Q&A の Q2にお示しして
いるとおり、保育所等に自主的な候補範囲の提示を求めることは想定して
いないことに留意すること。
③感染者と接触があった就学前の子どもについては、感染者と接触があったこ
とのみをもって通園等を含む外出を控える必要はないが、引き続き、高齢者
等との接触や感染リスクの高い行動は控えていただくようお願いすること。
④保育所等の子どもや職員も含めて、有症状の場合には、通園等の外出を控え
ていただくなど感染対策の徹底をお願いすること。
(参考1)
「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」
(国立感染症
研究所 感染症疫学センター 令和3年1月8日版より抜粋)
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下
同じ。)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始す
るまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があっ
た者
・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高
い者
・その他:手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染
予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や
接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
(参考2)第 87 回(令和4年6月8日)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバ
イザリーボード資料「直近の感染状況の評価等」より抜粋
・新規感染者数について、全国的には概ね全ての地域で報告数の減少傾向が続
いている。地域別に見ると、直近1週間の移動平均について、首都圏、愛知県、
大阪府や福岡県などの大都市部に加え、一部の地方都市では昨年夏のピーク
時を下回る状況となっている。一方、沖縄県では全国で最も高い状況が続いて

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