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参考資料1 「がん診療拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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第9回がん診療連携拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ

参考資料

令和4年6月 20 日

1

「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」
開催要綱
1.

趣旨
我が国では、全ての国民が全国どこにいても質の高い医療が等しく受けられるよう、が
ん診療連携拠点病院等(以下「拠点病院等」という。)の整備が進められている。
第3期のがん対策推進基本計画(平成 30 年3月9日閣議決定)においては、標準的な
手術療法、放射線療法、薬物療法等、均てん化が必要な取組に関しては、引き続き拠点病
院等を中心とした取組を進める一方で、一部の放射線治療等については、地域の状況に十
分配慮した上で、診療機能の集中、機能分担、医療機器の適正配置など、一定の集約化の
あり方について検討するとされている。
がん医療提供体制をさらに充実させるため、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討
会」の下に本ワーキンググループを開催し、
「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指
針」の見直しについて検討し、その検討結果を同検討会に報告することとする。

2.
検討事項
(1)がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直し
(2)その他必要な事項
3.
その他
(1)本ワーキンググループは厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催
する。
(2)本ワーキンググループに座長を置く。座長は、ワーキンググループ構成員の中から、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」座長が指名する。
(3)本ワーキンググループには、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼
することができるものとする。
(4)本ワーキンググループは、原則として公開とする。
(5)本ワーキンググループの庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
(6)この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの開催に必要な事項は、座長
が健康局長と協議の上、定める。
(7)本ワーキンググループで得られた成果は、「がん診療提供体制のあり方に関する検
討会」に報告する。