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井上委員提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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その為には、整備費に重点整備期間等を設けての国庫補助の充実、住宅政策、
土地政策、農地政策との連携、税制上の優遇策を講じるなどの取組が必要である。
○必要な設備について
・ ゆとりある居室や共有部のスペースの確保
・ プライバシーが確保された居室やトイレ、浴室空間の確保
・ 防音性能が高く、外部からの刺激の少ない居室空間の確保
・ スヌーズレンルーム等、落ち着けるスペース等の設置
・ わかりやすい動線や部屋の配置
・ 壁や床、家具等は転倒時や衝動的な行動によるケガ等に配慮した材料を使用
・ 内装は気分が落ち着く暖色系の色使いや反響音の少ない仕上げ材を使用
・ 光源が直接見えない間接照明や照明器具が破損しないカバー等の設置
・ 埋め込み型のテレビスペース又は天井埋め込みのプロジェクター等の設置
・ 障害特性に配慮した照明スイッチやコンセント類の設置(設置位置の工夫や
カバー付等)。
・ 障害特性に配慮した衛生設備の設置(破損しにくいキッチン、便器、洗面器、
浴室等)
・ 障害特性に配慮した避難器具等の設置
・ 地域に開かれた共有部の計画(周囲の塀や柵を必要以上に高くしない)
・ その他安全に配慮した居住環境(居室、ダイニング、リビング、リネン室、
浴室等)
・ 上記設備を適切に運用できる仕組みづくりやルールの設定。
○支援スタッフについて
・職員配置基準は、著しい行動障害(行動関連項目 15 点以上)のある利用者 1
人に対して支援スタッフ 1 人の配置とする。また、ユニット・ホーム(2ユニ
ット以上)にサービス管理責任者、看護師を別途配置する。
(4ユニットまで)
・資格要件は、保育士、社会福祉士、公認心理士、特別支援教育を専攻した者等
・研修については、これまで築き上げられた基礎研修、実践研修の体系を強化す
ることとあわせて、より実践的な研修を構築すること。また、外部からのコン
サルテーションが受けられる仕組みや現場にスーパーバイズできる人材を育
成する仕組みが必要である。
・福祉関係機関、学校、相談支援機関、医療機関(緊急時入院、服薬)等との調
整を担うソーシャルワーカー

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