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参考資料2-4(指導ガイドライン)言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて(平成27年3月31日医政発第331030号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。
基礎分野の授業科目は、実験、体育実技等であっても講義又は演習に含まれるこ
と。
イ

臨床実習
臨床実習については、1単位を40時間以上の実習をもって構成すること。

ウ

時間数
時間数は、実際に講義、実習等が行われる時間をもって計算すること。

(2) 履修単位数及び時間数
教育課程の編成に当たっては、基礎分野12単位以上で360時間以上、専門基礎分野
29単位以上で840時間以上、専門分野(臨床実習を除く)32単位以上で945時間以上、
臨床実習12単位以上で480時間以上及び選択必修分野8単位以上で210時間以上の講
義、実習等を行うようにすること。
(3) 単位の認定
ア

単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間以上受けているととも

に、当該科目の内容を修得していることを確認すること。
イ

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語

聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所に在学して
いた者に係る単位の認定については、本人からの申請に基づき、個々の既修の学習
内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、当
該養成所における履修に替えることができること。
(4) 選択必修分野
選択必修分野については、指定規則別表第1に掲げる専門基礎分野及び専門分野の
教育内容とは別に、一般臨床医学30時間及び実習を含む解剖学45時間を行うことが
望ましいこと。
第五 施設設備に関する事項
1

同時に授業を行う学級の数を下らない専用の普通教室を有すること。
1の授業科目について同時に授業を行う学生の数は、40人以下であること。ただし、
授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげ
られる場合は、この限りでないこと。

2

専用の実習室及び図書室を有すること。
実習室は、基礎実習室、検査室(防音設備のあるもの)、訓練室(観察室のあるもの)、

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