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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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くう

臨床歯科医学

一

口腔外科学を含む。

音声・言語・聴覚医学

三

神経系の構造、機能及び病態を含む。

心理学

七

心理測定法を含む。

言語学

二

音声学

二

音響学

二

言語発達学

一

社会福祉・教育

二

聴覚心理学を含む。

社会保障制度、リハビリテーション
概論及び関係法規を含む。

専門分野

言語聴覚障害学総論

四

失語・高次脳機能障害学

六

言語発達障害学

六

脳性麻痺及び学習障害を含む。

発声発語・嚥下障害学

九

吃音を含む。

聴覚障害学

七

聴力検査並びに補聴器及び人工内耳

えん

ひ

きつ

を含む。
臨床実習

十二

実習時間の三分の二以上は病院又は
診療所において行うこと。

合計

七十三

備考
一 単位の計算の方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚
士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修し
た科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、
臨床
実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容六十一単位以上(うち専門基礎分野二十
九単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位
数によらないことができる。

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