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疑義解釈資料の送付について(その10) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000946084.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その10)(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】
問1

区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされているが、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制が保健所等の主導により既に整備されており、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等が当該体制に参加している場合、当該体制に参加することをもって上記の施設基準を満たすものと考えてよいか。

(答)差し支えない。

問2

外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと」とされているが、
① 感染対策向上加算においては、院内の巡回は施設基準で定められている感染制御チームの構成員全員で行う必要があるのか。
② 院内の巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 全員で行うことが望ましく、少なくとも2名以上で行うこと
② 必要に応じて各部署を巡回すること。なお、各病棟については毎回巡回することとするが、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況などから、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回巡回することとし、それ以外の病棟についても、巡回を行っていない月がないこと。患者に侵襲的な手術・検査等を行う部署についても、2月に1回以上巡回していること。
無床診療所の場合は、各診察室については毎回巡回するとともに、診察室以外の場所についても、少なくとも月に一度は巡回すること。

医-1