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最近の医療費の動向[概算医療費]令和3年度1月号 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/month/22/01.html
出典情報 最近の医療費の動向[概算医療費]令和3年度1月号(5/25)《厚生労働省》
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4-3 【参考】

推計新規入院件数,推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費
~入院医療費の3要素分解~

入院受診延日数は次の1.で示すように推計新規入院件数(前月以前に退院した者が当月
再入院した場合を含む)と推計平均在院日数(次の2.の関係を用いて入院の1件当たり日数
から算定した平均在院日数)の積に分解できる。
したがって、次の3.で示すように入院医療費は「推計新規入院件数」(入院発生),
「推計平均在院日数」(入院期間)及び「入院の1日当たり医療費」(入院単価)の3要素の
積に分解でき、さらに、推計新規入院件数と推計1入院当たり医療費(推計平均在院日数に入
院の1日当たり医療費を乗じて得た1入院当たり医療費)の積に分解できる。
1.入院受診延日数と推計新規入院件数、推計平均在院日数の関係
入院受診延日数=推計新規入院件数×推計平均在院日数
推計新規入院件数=入院受診延日数÷推計平均在院日数
2.1件当たり日数と推計平均在院日数の関係
推計平均在院日数 1件当たり日数

1件当たり日数 推計平均在院日数

月の日数 1
月の日数 1件当たり日数

月の日数
月の日数 1 推計平均在院日数

月の日数=当該期間の日数÷当該期間の月数

3.入院医療費の3要素分解と推計1入院当たり医療費の関係
推計1入院当たり医療費=推計平均在院日数×入院の1日当たり医療費
入院医療費=入院受診延日数×入院の1日当たり医療費
=推計新規入院件数×推計平均在院日数×入院の1日当たり医療費
=推計新規入院件数×推計1入院当たり医療費
4.推計平均在院日数に関する留意事項
(1)

概算医療費の推計平均在院日数と病院報告の平均在院日数もしくは患者調査の退院患者
平均在院日数には次に示すような違いがあるため数値が異なることがある。
① 入院患者の範囲の違い
病院報告及び患者調査の対象となる患者には医療保険適用及び公費負担医療の患者以外に、概算医療費には
含まれないその他(正常な分娩や検査入院、自賠責保険、労災、自費診療など)の患者が含まれる。一方、概
算医療費には病院報告には含まれない診療所分が含まれる。
② 算定方法の違い
概算医療費の推計平均在院日数は入院の1件当たり日数から算定する。病院報告の平均在院日数は在院患者延
数と新入院患者数、退院患者数から算定する。患者調査の退院患者平均在院日数は退院患者が実際に入院した
期間の平均である。
③ 退院日が含まれるかどうかの違い
概算医療費の入院受診延日数には退院日も含まれるが、病院報告の在院患者延数には退院日の患者は含まれ
ず、患者調査の入院期間にも退院日は含まれない。
④ 当月中に退院・再入院した患者の入院日数を通算するかどうかの違い
当月中に退院・再入院した患者について、退院までの入院日数と再入院以後の入院日数は、概算医療費の推
計平均在院日数では1回の入院の入院日数として扱い、通算する。病院報告の平均在院日数と患者調査の退院
患者平均在院日数では別々の入院の入院日数として扱い、通算しない。

(2)

入院期間中に外泊した場合、外泊期間の日数は入院受診延日数に含まれ、外泊期間中の
患者の延数も同様に病院報告の在院患者延数に含まれる。

(3)

概算医療費の推計平均在院日数では、入院期間中に加入する医療保険制度を変更した場
合、変更前後で別のレセプトに計上されるため、連続した入院として扱われないこととな
る。

※参考

「推計平均在院日数の数理分析(平成24年9月)」
「推計平均在院日数の数理分析(Ⅱ)(平成25年1月)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/sankou.html

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