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○医薬品の新規薬価収載について-1-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00148.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第522回 6/1)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


令和4年4月19日



最類似薬

カボテグラビル

ドルテグラビルナトリウム

イ.効能・効果

HIV-1感染症

HIV感染症

ロ.薬理作用

HIVインテグラーゼ阻害作用

左に同じ

注射
注射剤
1ヶ月又は2ヶ月に1回

内用
錠剤
1日1回

成分名
最類似薬選定の妥当性

ハ.組成及び
化学構造

ニ.投与形態
剤形
用法

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕

補 正 加

有用性加算(Ⅱ)
既存の経口レジメンでの治療が難しいHIV感染症患者に対しての治療選択肢を
(5~30%)
もたらすこと、既存治療である経口レジメンは、毎日投与が必要であったのに対して、
2ヶ月に1回投与に延長されたこと等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用す
ることが適当と判断した。



市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)


児 加 算
該当しない
(5~20%)

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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