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参考資料1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
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令和4年5月 27 日

第5回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ

参考資料1

薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会
薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ
開催要綱
令和4年2月 10 日
1.目的
本ワーキンググループは、「薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会」(以下
「検討会」という。)の開催要綱4(2)に基づき、検討会で抽出された薬局薬
剤師の業務及び薬局の機能に関する課題の検討並びにそのために必要な情報の収
集及び整理を行うことを目的として開催する。
2.検討項目
(1)検討会において調査又は検討を行う必要があるとされた事項
(2)その他薬局薬剤師の業務及び薬局の機能の検討に必要な事項
3.構成員等
(1)本ワーキンググループは、別紙の構成員により構成する。
(2)本ワーキンググループに主査を置き、検討会の座長が、本ワーキンググル
ープの構成員から主査を指名する。主査は、本ワーキンググループの議事
を整理することとする。
主査に事故があるときは、あらかじめ主査の指名する構成員がその職務
を代行することとする。
(3)本ワーキンググループは、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求
めることができる。
(4)本ワーキンググループの構成員等は、議事にあたって知り得た秘密を漏ら
してはならない。
4.ワーキンググループの運営
(1)本ワーキンググループは、医薬・生活衛生局長が開催し、本ワーキンググ
ループの庶務は、医政局総務課の協力を得て、医薬・生活衛生局総務課が
行う。
(2)本ワーキンググループは原則として公開するとともに議事録を作成し、公
表する。
(3)この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの運営に関し、必要
な事項は、会議において定める。

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