よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料2】個人情報保護法改正に伴う漏えい等報告の義務化と対応について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25929.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第 11回 5/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)個人データ漏えい等事案の基本的事務フロー

(例:民間事業者)

漏えい等報告
委任先府省庁

個人情報保護委員会

※ 虚偽報告等の場合、行為者・
法人等に対し50万円以下の罰金

(ヒアリング(任意)・資料の確認など)

法令違反があり、個人の権利利益
を保護するため必要があると認める
とき

指導・助言

必要に応じて

報告徴収

調査

違法とまでは言えず、勧告・命令に馴染
まないものであるが、望ましい対応を求め
る場合や委員会の知見を伝える場合等




勧告

立入検査

法令違反があり、個人の重大な権利利
益を害する事実があるため緊急に措置を
取る必要があると認めるとき

緊急命令

勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に
係る措置を取らず、個人の重大な権利利
益の侵害が切迫していると認めるとき

命令

※ 命令違反の場合、行為者に対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法人等に対し、1億円以下の罰金