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参考資料3 有料老人ホームの現状と課題について (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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参照条文
(※)別表(第二十一条の二関係)
一

有料老人ホームの設置者に関する事項
設置者の名称及び主たる事務所の所在地

二

当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項

イ

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

ロ

有料老人ホームの類型

ハ

施設の竣工年月日

ニ

当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日

ホ

施設までの主な利用交通手段

ヘ

居室の状況

ト

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有無

三

介護等の内容に関する事項

イ

当該報告に係る介護等の内容等

ロ

入居対象となる者

ハ

当該報告に係る介護等の利用者への提供実績

ニ

利用者等(利用者又はその家族等をいう。)の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

四

当該報告に係る介護等を利用するに当たっての利用料等に関する事項

五

施設において供与をされる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書の開示状況

六

入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況

七

身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況

八

安全管理及び衛生管理のための取組の状況

九

その他都道府県知事が必要と認める事項

サービス付き高齢者向け住宅
○高齢者の居住の安定確保に関する法律(抄)
(登録簿の閲覧)
第十条
都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録事項の公示)
第十六条 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

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