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参考資料2 有料老人ホームの設置運営標準指導指針 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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サービスが一体的に提供されていることが認められる事業については、有料
老人ホーム事業として取り扱って差し支えない。
⑶

有料老人ホームの届出の徹底
老人福祉法に規定する有料老人ホームに該当するにもかかわらず、廊下の
幅員等が指導指針に適合しないことを理由に有料老人ホームの届出が行われ
ない場合があるが、指導指針に適合しなくとも届出義務がある。
また、届出を行っていない有料老人ホームに対する指導に際して、複数の法
人が協同して一体的な経営を行っている場合については、必ずしも特定の一
の法人を設置者として扱わなければならないものではなく、複数の法人がい
ずれも設置者に該当するものとして取り扱って差し支えない。
老人福祉法の観点からは、重要事項の説明や情報開示など有料老人ホーム
の運営が適切に行われることが重要であり、事業者に対して指導の徹底をお
願いしたい。

⑷

有料老人ホームの特定
まずは、有料老人ホームに該当する可能性のある施設を的確に把握するこ
とが必要である。このため、特に都道府県においては市町村と必要な情報を共
有するなど、密に連携してその把握に努めることが重要である。
その結果、未届の有料老人ホームを把握した場合にあっては、都道府県等に
おいて、その施設が有料老人ホームに該当する旨を設置者に対して通知する
などの方法により、有料老人ホームであることを特定した上で、指導を行うこ
とも有効である。届出が行われていない場合であっても、有料老人ホームに該
当する事業については、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用が可能である
ため、設置者に対してその理解を促す観点からも、有料老人ホームであること
の特定は必要である。
また、介護保険法の住所地特例の規定など、他の法律においても、有料老人
ホームであることを前提とした制度があることから、これらの業務の明確化
を図る上でも、適切に有料老人ホームの特定を行うことが必要である。

⑸

地域の状況に応じた指導指針の策定
標準指導指針においては、介護居室の床面積等について規定しているが、本
来これらは地域の状況に応じて求められる水準が異なる場合も想定され、必
ずしも全国一律に適用しなければならないものではない。このため、指導指針
の策定又は変更に当たっては、地域の状況に応じて規定することも差し支え
ない。

⑹

有料老人ホーム情報の報告、情報開示、定期的な更新等
入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事
業者の法令遵守の確保を図るため、老人福祉法の規定に基づき、設置者に対し
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