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【資料4】茨城県防災ヘリによるドクターヘリ補完的運航について(茨城県 説明資料) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html |
| 出典情報 | 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》 |
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茨城県防災ヘリによるドクターヘリ補完的運航の制約
⚫ 防災ヘリは機体を県が保有しており、予備機を確保していないことから、年1回の耐空検査の際
には約3か月間の運休が生じる。
⚫ 補完的運航の開始当時、防災ヘリは、機体メーカーが定める点検基準により、年間飛行時間
300時間を超えると、通常の耐空検査(約3か月)とは別に、約1か月の検査が必要となるため、
年間飛行時間の上限を300時間としていた。
このため、消防防災活動への影響を考慮し、補完的運航は年間20時間程度(搬送件数30件
程度)を目安としていた。
→ 令和5年度に防災ヘリの機体を更新し、点検基準が年間飛行時間400時間となったため、
現在は年間80時間程度(搬送件数120件程度)の実施が可能となっている。
<参考>各年度の防災ヘリ運航不能日数
年度
日数
年度
日数
主な理由
R1
4日
点検のため
R5
73日
機体修繕のため
R2
120日
耐空検査のため
R6
99日
耐空検査のため
R3
105日
耐空検査のため
R7
121日
耐空検査のため
R4
99日
耐空検査のため
(7/16~)
主な理由
※ 補完的運航を行っていない土日を含む。
※ 加えて、年間飛行時間の制限により、補完的運航は、R1に2か月、R3に3週間ほど運休している。
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⚫ 防災ヘリは機体を県が保有しており、予備機を確保していないことから、年1回の耐空検査の際
には約3か月間の運休が生じる。
⚫ 補完的運航の開始当時、防災ヘリは、機体メーカーが定める点検基準により、年間飛行時間
300時間を超えると、通常の耐空検査(約3か月)とは別に、約1か月の検査が必要となるため、
年間飛行時間の上限を300時間としていた。
このため、消防防災活動への影響を考慮し、補完的運航は年間20時間程度(搬送件数30件
程度)を目安としていた。
→ 令和5年度に防災ヘリの機体を更新し、点検基準が年間飛行時間400時間となったため、
現在は年間80時間程度(搬送件数120件程度)の実施が可能となっている。
<参考>各年度の防災ヘリ運航不能日数
年度
日数
年度
日数
主な理由
R1
4日
点検のため
R5
73日
機体修繕のため
R2
120日
耐空検査のため
R6
99日
耐空検査のため
R3
105日
耐空検査のため
R7
121日
耐空検査のため
R4
99日
耐空検査のため
(7/16~)
主な理由
※ 補完的運航を行っていない土日を含む。
※ 加えて、年間飛行時間の制限により、補完的運航は、R1に2か月、R3に3週間ほど運休している。
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