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【資料2】次期医療保険制度改革に向けて (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76146.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第215回 9/11)《厚生労働省》 |
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の検討規定
◎健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)(抄)
附 則
(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情
勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公
平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。
2 政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において
同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに
第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)
による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号
の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品を
いう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)
(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等
に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって
使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る
状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとする。
3 前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそ
れぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があ
ると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。
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◎健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)(抄)
附 則
(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情
勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公
平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。
2 政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において
同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに
第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)
による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号
の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品を
いう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)
(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等
に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって
使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る
状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとする。
3 前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそ
れぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があ
ると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。
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