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【参考資料2】歯科情報に関する技術作業班 開催要綱(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75786.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第35回 9/10)《厚生労働省》 |
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参考資料2
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
歯科情報に関する技術作業班 開催要綱(案)
1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」
(令和5年6月2日医療 DX 推進本部
決定)が取りまとめられ、医療機関等の間で電子カルテ情報等を共有・交換するための電
子カルテ情報共有サービスを構築することとされた。
歯科医療機関における、電子カルテ情報共有サービスの導入・運用、ベンダのシステムに
関する課題等についての検討を行うため、健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情
報利活用ワーキンググループ(以下「WG」という。)の下に歯科情報に関する技術作業班
(以下「作業班」という。
)を開催する。
2.構成員
(1) 作業班の構成員及び参考人は、別紙のとおりとする。
(2) 作業班の構成員の任期は 1 年間とし、再任を妨げない。
(3) 作業班に班長を置く。班長は作業班の構成員の中から選出することとする。
(4) 班長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1) 厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当参事官室が作業班を開催する。
(2) 作業班における検討過程・検討結果については、WG にて報告する。
(3) 作業班は、原則として公開で行う。ただし、ベンダのシステム設計に関わる機密性
の保持に配慮する必要がある場合等には、班長は、非公開とすることができる。
(4) 作業班の庶務は関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当
参事官室が行う。
(5) その他、作業班の運営に必要な事項は、班長が定める。
4.検討事項
(1)
歯科医療機関における電子カルテ情報共有サービスで扱う臨床情報の登録の要否
に関する事項
(2)
電子カルテ情報共有サービスにおいて共有する歯科情報とその共有対象に関する
事項
(3)
電子カルテ情報共有サービスの運用上の課題に係る対応方法に関する事項
(4)
その他、必要な事項
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
歯科情報に関する技術作業班 開催要綱(案)
1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」
(令和5年6月2日医療 DX 推進本部
決定)が取りまとめられ、医療機関等の間で電子カルテ情報等を共有・交換するための電
子カルテ情報共有サービスを構築することとされた。
歯科医療機関における、電子カルテ情報共有サービスの導入・運用、ベンダのシステムに
関する課題等についての検討を行うため、健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情
報利活用ワーキンググループ(以下「WG」という。)の下に歯科情報に関する技術作業班
(以下「作業班」という。
)を開催する。
2.構成員
(1) 作業班の構成員及び参考人は、別紙のとおりとする。
(2) 作業班の構成員の任期は 1 年間とし、再任を妨げない。
(3) 作業班に班長を置く。班長は作業班の構成員の中から選出することとする。
(4) 班長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1) 厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当参事官室が作業班を開催する。
(2) 作業班における検討過程・検討結果については、WG にて報告する。
(3) 作業班は、原則として公開で行う。ただし、ベンダのシステム設計に関わる機密性
の保持に配慮する必要がある場合等には、班長は、非公開とすることができる。
(4) 作業班の庶務は関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当
参事官室が行う。
(5) その他、作業班の運営に必要な事項は、班長が定める。
4.検討事項
(1)
歯科医療機関における電子カルテ情報共有サービスで扱う臨床情報の登録の要否
に関する事項
(2)
電子カルテ情報共有サービスにおいて共有する歯科情報とその共有対象に関する
事項
(3)
電子カルテ情報共有サービスの運用上の課題に係る対応方法に関する事項
(4)
その他、必要な事項