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【参考資料】 ヘルスケアAXの推進に向けた省内体制について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76105.html |
| 出典情報 | 厚生労働省ヘルスケアAX・DX推進本部(第2回 9/9)《厚生労働省》 |
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AI for ヘルスケア成長戦略室設置規程
一部改正
令和8年8月4日
令和8年9月8日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 医療・介護・福祉及び保健分野における AI 技術(人工知能関連技術の研究
開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第 53 号)第2条に規定する「人
工知能関連技術」をいう。)の活用に向けて、必要な施策を総合的に推進するため、
AI for ヘルスケア成長戦略室(以下「戦略室」という。)を設置する。
(構成)
第2条 戦略室は、室長、室長代行、室長代理、副室長及び室員をもって構成する。
2 室長は、医務技監をもって充てる。
3 室長代行は、政策統括官(情報政策担当)をもって充てる。
4 室長代理は、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官をもって充てる。
5 副室長は、大臣官房審議官(医薬担当を命ぜられる者)、大臣官房審議官(AX・DX
担当を命ぜられる者)、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官及び政策統
括官付医療・福祉情報特別研究官並びに AI for ヘルスケア R&D 総括官を命ぜられ
る者をもって充てる。
6 室員は、別紙の職にある者をもって充てる。ただし、室長が必要と認めるときは、
室員を追加することができる。
7 室長は、必要に応じ、戦略室に関連する部局の職員の参加を求めることができる。
(外部機関の参加)
第3条 室長は、必要に応じ、戦略室に関連する省庁の職員及び外部有識者の参加を
求めることができる。
(庶務)
第4条 戦略室の庶務は、関係部局の協力を得て、大臣官房厚生科学課及び医政局研
究開発政策課において行う。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、戦略室の運営に関し必要な事項は、室長が別
に定める。
附
則
一部改正
令和8年8月4日
令和8年9月8日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 医療・介護・福祉及び保健分野における AI 技術(人工知能関連技術の研究
開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第 53 号)第2条に規定する「人
工知能関連技術」をいう。)の活用に向けて、必要な施策を総合的に推進するため、
AI for ヘルスケア成長戦略室(以下「戦略室」という。)を設置する。
(構成)
第2条 戦略室は、室長、室長代行、室長代理、副室長及び室員をもって構成する。
2 室長は、医務技監をもって充てる。
3 室長代行は、政策統括官(情報政策担当)をもって充てる。
4 室長代理は、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官をもって充てる。
5 副室長は、大臣官房審議官(医薬担当を命ぜられる者)、大臣官房審議官(AX・DX
担当を命ぜられる者)、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官及び政策統
括官付医療・福祉情報特別研究官並びに AI for ヘルスケア R&D 総括官を命ぜられ
る者をもって充てる。
6 室員は、別紙の職にある者をもって充てる。ただし、室長が必要と認めるときは、
室員を追加することができる。
7 室長は、必要に応じ、戦略室に関連する部局の職員の参加を求めることができる。
(外部機関の参加)
第3条 室長は、必要に応じ、戦略室に関連する省庁の職員及び外部有識者の参加を
求めることができる。
(庶務)
第4条 戦略室の庶務は、関係部局の協力を得て、大臣官房厚生科学課及び医政局研
究開発政策課において行う。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、戦略室の運営に関し必要な事項は、室長が別
に定める。
附
則