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総-7-2 令和8年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
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問4 「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、
「1月間
の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上
が新規患者の延べ入院日数であること。」、
「当該病棟の年間の新規患者のう
ち6割以上が、
「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において3点以
上のものであること。」とあるが、問3の場合、当該患者は、当該施設基準
における新規患者に係る計算に含めないこととして差し支えないか。
(答)差し支えない。
問5 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金
改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出が困難な場合における、具
体的な取扱い如何。
(答)令和8年熊本地震の被災に伴い、被災地の保険医療機関等又は被災地に
職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関等若
しくは被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関等において、ベー
スアップ評価料に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出
が困難な場合は、可能なタイミングでの提出で差し支えない。
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「1月間
の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上
が新規患者の延べ入院日数であること。」、
「当該病棟の年間の新規患者のう
ち6割以上が、
「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において3点以
上のものであること。」とあるが、問3の場合、当該患者は、当該施設基準
における新規患者に係る計算に含めないこととして差し支えないか。
(答)差し支えない。
問5 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金
改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出が困難な場合における、具
体的な取扱い如何。
(答)令和8年熊本地震の被災に伴い、被災地の保険医療機関等又は被災地に
職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関等若
しくは被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関等において、ベー
スアップ評価料に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出
が困難な場合は、可能なタイミングでの提出で差し支えない。
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