よむ、つかう、まなぶ。
総-5-1 個別改定項目について(薬機法等改正 に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等 の所要の見直しについて) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑵
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い
及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)の改正関係
○
保険薬局における患者に対する療養の給付及び保険外併用療養費に係
る療養に関する処方箋及び調剤録の保存期間について、3年間から5年
間に延長する。
改
定
案
現
(処方箋等の保存)
第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養
の給付及び保険外併用療養費に係る療養に
関する処方箋及び調剤録をその完結の日か
ら五年間保存しなければならない。
2
行
(処方箋等の保存)
第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養
の給付及び保険外併用療養費に係る療養に
関する処方箋及び調剤録をその完結の日か
ら三年間保存しなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い
及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)の改正関係
○
保険薬局における患者に対する療養の給付及び保険外併用療養費に係
る療養に関する処方箋及び調剤録の保存期間について、3年間から5年
間に延長する。
改
定
案
現
(処方箋等の保存)
第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養
の給付及び保険外併用療養費に係る療養に
関する処方箋及び調剤録をその完結の日か
ら五年間保存しなければならない。
2
行
(処方箋等の保存)
第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養
の給付及び保険外併用療養費に係る療養に
関する処方箋及び調剤録をその完結の日か
ら三年間保存しなければならない。