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資料1 精神医療に関する地域医療構想検討ワーキンググループ 開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75943.html
出典情報 精神医療に関する地域医療構想検討ワーキンググループ(第1回 9/2)《厚生労働省》
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精神医療に関する地域医療構想検討ワーキンググループ

開催要綱

1.目的
○ 2025年に成立した「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号)により、
地域医療構想に精神医療が位置付けられたことに伴い、精神科病院における医療機関機能、
医療機関機能報告・病床機能報告の内容や必要病床数の推計方法等について、施行に向け
て検討する必要がある。
○ 本ワーキンググループは、精神医療に関する地域医療構想の方向性や具体的内容等につ
いて検討することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1) 精神医療に関する地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
(2) その他ワーキンググループが必要と認めた事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合
には、事前に医政局地域医療計画課及び社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
を通じて座長の了解を得た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人とし
て参加することができる。
4.運営
(1) 厚生労働省医政局長及び社会・援護局障害保健福祉部長がワーキンググループを開催
する。
(2) ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は
第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
(3) ワーキンググループ資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを
行った場合を除き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わ
せを行った場合には、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要
旨を公開する。
(4) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課及び社会・援護局障害保健福祉
部精神・障害保健課において処理する。
(5) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。