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ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて (1 ページ)
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| 出典情報 | ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて(9/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和8年9月1日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)
及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて
ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 等 に 係 る 実 績 報 告 に つ い て は 、「 特 掲 診 療 料 の 施 設
基 準 等 及 び そ の 届 出 に 関 す る 手 続 き の 取 扱 い に つ い て 」( 令 和 8 年 3 月 5
日 付 け 保 医 発 0305 第 8 号 ) に お い て 、 前 年 度 及 び 賃 金 改 善 実 施 年 度 又 は
算 定 を 行 っ て い る 年 度 に お け る 賃 金 改 善 の 取 組 状 況 を 評 価 す る た め 、毎 年
8 月 に お い て「 賃 金 改 善 実 績 報 告 書 」及 び「 賃 金 改 善 中 間 報 告 書 」を 作 成
し、地方厚生(支)局長に報告することとしている。
ま た 、当 該 報 告 書 の 提 出 方 法 に つ い て は 、厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の
「 令 和 8 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お け る ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 等 に つ い て 」( 以
下「 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 に 係 る 特 設 ペ ー ジ 」と い う 。)に 掲 載 し て い る 報
告書作成動画及び疑義解釈資料等により周知を行ってきたところである。
今 般 、令 和 8 年 度 診 療 報 酬 改 定 後 、初 回 の 報 告 書 提 出 で あ り 、作 成 に 伴
う 疑 義 が 多 く 生 じ た こ と 等 に よ り 、期 限 ま で の 提 出 に 間 に 合 わ な か っ た 保
険 医 療 機 関 等 が あ っ た こ と を 踏 ま え 、下 記 の と お り 取 り 扱 う こ と と し た の
で 、ご 了 知 い た だ く と と も に 、貴 管 下 の 保 険 医 療 機 関 等 に 対 し 周 知 を 図 ら
れたい。
記
令 和 8 年 度 に お け る 当 該 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 令 和 8 年 8 月 31 日 で あ
っ た が 、や む を 得 ず 提 出 期 限 を 超 過 し て い る 場 合 に お い て は 、当 該 報 告 書
を可及的速やかに地方厚生(支)局長宛てに提出すること。
な お 、今 後 の 当 該 報 告 書 の 提 出 に あ た っ て は 、ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 に 係
る特設ページに掲載している最新の様式によること。
「ベースアップ評価料に係る特設ページ」掲載先:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
務
連
絡
令和8年9月1日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)
及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて
ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 等 に 係 る 実 績 報 告 に つ い て は 、「 特 掲 診 療 料 の 施 設
基 準 等 及 び そ の 届 出 に 関 す る 手 続 き の 取 扱 い に つ い て 」( 令 和 8 年 3 月 5
日 付 け 保 医 発 0305 第 8 号 ) に お い て 、 前 年 度 及 び 賃 金 改 善 実 施 年 度 又 は
算 定 を 行 っ て い る 年 度 に お け る 賃 金 改 善 の 取 組 状 況 を 評 価 す る た め 、毎 年
8 月 に お い て「 賃 金 改 善 実 績 報 告 書 」及 び「 賃 金 改 善 中 間 報 告 書 」を 作 成
し、地方厚生(支)局長に報告することとしている。
ま た 、当 該 報 告 書 の 提 出 方 法 に つ い て は 、厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の
「 令 和 8 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お け る ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 等 に つ い て 」( 以
下「 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 に 係 る 特 設 ペ ー ジ 」と い う 。)に 掲 載 し て い る 報
告書作成動画及び疑義解釈資料等により周知を行ってきたところである。
今 般 、令 和 8 年 度 診 療 報 酬 改 定 後 、初 回 の 報 告 書 提 出 で あ り 、作 成 に 伴
う 疑 義 が 多 く 生 じ た こ と 等 に よ り 、期 限 ま で の 提 出 に 間 に 合 わ な か っ た 保
険 医 療 機 関 等 が あ っ た こ と を 踏 ま え 、下 記 の と お り 取 り 扱 う こ と と し た の
で 、ご 了 知 い た だ く と と も に 、貴 管 下 の 保 険 医 療 機 関 等 に 対 し 周 知 を 図 ら
れたい。
記
令 和 8 年 度 に お け る 当 該 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 令 和 8 年 8 月 31 日 で あ
っ た が 、や む を 得 ず 提 出 期 限 を 超 過 し て い る 場 合 に お い て は 、当 該 報 告 書
を可及的速やかに地方厚生(支)局長宛てに提出すること。
な お 、今 後 の 当 該 報 告 書 の 提 出 に あ た っ て は 、ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 に 係
る特設ページに掲載している最新の様式によること。
「ベースアップ評価料に係る特設ページ」掲載先:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html