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資料3 アレルギー疾患対策基本指針の改正案の概要 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75783.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第21回 8/27)《厚生労働省》 |
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アレルギー疾患対策基本指針の改正案の概要
○
アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の主な改正点の概要は以下の通り。
事項
項目
第四
アレルギー疾患に関する調
査及び研究に関する事項
改正案の概要
○ 変更なし。
○ 既存のガイドラインの周知に「児童養護施設等におけるアレルギー対応
ガイドライン」を追記する。
○ 「アドレナリン自己注射薬」を「アドレナリン自己投与薬」に変更する。
○ アレルギー疾患医療を受けながら、本人又はその家族が就労を維持すると
ともに、本人が就学及び学業を継続できるような周知を図る。
第五
その他アレルギー疾患対策
の推進に関する重要事項
○ アレルギー疾患を有する者が災害時に特別の配慮を要する「要配慮者」で
あることを明記する。
○ 災害時には、公益財団法人日本栄養士会等の関係団体や専門的な知識を
有する関係職種の協力を得て、食物アレルギーに配慮した食品の確保等に
努める。
○ 平時及び災害時において、関係学会や医療従事者等と連携し、ウェブサイト
やパンフレット等を用いた周知啓発を行うことで、緊急時に備えた準備を
促す。
3
○
アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の主な改正点の概要は以下の通り。
事項
項目
第四
アレルギー疾患に関する調
査及び研究に関する事項
改正案の概要
○ 変更なし。
○ 既存のガイドラインの周知に「児童養護施設等におけるアレルギー対応
ガイドライン」を追記する。
○ 「アドレナリン自己注射薬」を「アドレナリン自己投与薬」に変更する。
○ アレルギー疾患医療を受けながら、本人又はその家族が就労を維持すると
ともに、本人が就学及び学業を継続できるような周知を図る。
第五
その他アレルギー疾患対策
の推進に関する重要事項
○ アレルギー疾患を有する者が災害時に特別の配慮を要する「要配慮者」で
あることを明記する。
○ 災害時には、公益財団法人日本栄養士会等の関係団体や専門的な知識を
有する関係職種の協力を得て、食物アレルギーに配慮した食品の確保等に
努める。
○ 平時及び災害時において、関係学会や医療従事者等と連携し、ウェブサイト
やパンフレット等を用いた周知啓発を行うことで、緊急時に備えた準備を
促す。
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