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総-3 妊娠・出産・産後における診療やケアの内容等に関する検討会開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》
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中 医 協

総 - 3

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妊娠・出産・産後における診療やケアの内容等に関する検討会

開催要綱

1.目的
先般、出産に係る給付体系の見直し等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する
法律(令和8年法律第 31 号)」が成立した。
同法の施行に向けては、出産に係る給付体系を新たに構築する必要があるが、中央社
会保険医療協議会等において、出産に係る診療・ケアの体制や内容等を新たな給付体系
でどのように評価するかを検討する際には、出産に係る診療・ケアの実情や、関連する妊
娠から産後にわたる支援体制、自費と保険診療が併用されている中での出産に関連する
保険診療の現状等を踏まえる必要がある。
そのため、妊娠・出産・産後における診療やケアの内容等に関する現状の分析を踏ま
え、出産に係る給付体系における提供体制や実施内容に応じた評価の設計に関する論点
整理を行うべく、有識者の参集を得て本検討会を開催する。

2.検討事項
(1) 出産に係る診療・ケアの体制や内容等について
(2) 施設基準等の検討に必要な着眼点等について
(3) (1)(2)に関連する、妊娠から産後にわたる支援体制等について
(4) その他

3.構成員
構成員は、別紙のとおりとする。

4.運営
(1) 本検討会の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(2) 本検討会は、保険局長が、別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(3) 本検討会においては、必要に応じ、構成員以外の学識経験者及び実務経験者等の
出席を求めることができる。
(4) 検討会の庶務は、厚生労働省医政局地域医療計画課、保険局保険課及びこども家
庭庁成育局母子保健課の協力を得て、厚生労働省保険局医療課において処理する。
(5) この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会議におい
て定める。

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