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令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について (1 ページ)

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出典情報 令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 8 年 8 月 20 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

令和8年7月 17 日から 18 日にかけての大雨に伴う災害の被災者に係るマ
イナ保険証又は資格確認書の提示等について

令和8年7月 17 日から 18 日にかけての大雨に伴う災害の被災に関して、被
保険者がマイナ保険証又は資格確認書を紛失あるいは家庭に残したまま避難し
ていることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることか
ら、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険
の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保
険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加え
て、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実
施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。
また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合
の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、別途事務連絡が発出され
るものであること。
なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成 25 年1月 24
日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いに
ついて」(別添1)に準じて取り扱われたい。
あわせて、災害が発生した場合における保険診療及び診療報酬等の取扱いに
ついては、令和8年3月 31 日付け保医発 0331 第2号保険局医療課長通知「災
害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」
(別添2)の
とおり取り扱われたい。