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資料1 開催要綱・構成員名簿 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/nyuyojinokenkoushinsatou-kentokai/a7bdb140 |
| 出典情報 | 乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会(第1回 8/19)《こども家庭庁》 |
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第1回 乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会
令和8年8月 19 日
資料1
乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会の開催について
1
目的
「こどもまんなか実行計画 2026」
(令和8年6月9日こども政策推進会議決定)において、
「誰
もが安心して妊娠・出産・子育てできる環境の整備のために、出産直後から成育過程を通じて、
全国どこに住んでいても、年齢等に応じて必要な健診や検査を受けられ、多様化する成育過程の
ニーズに対応した的確な保健・福祉サービスが提供されるなど、こどもの心身の健康や健やかな
成育が保障される環境の更なる整備に向けた検討を進める。」こととした。
こうした点を踏まえ、乳幼児等が身体面だけでなく精神面、社会面の観点も含め適切な支援等
を受けることができるよう、乳幼児の健康診査等に係るこれまでの取組や課題を整理の上、乳幼
児健康診査等のあり方について検討を行うことを目的として、検討会を開催する。
2 構成等
(1)本検討会は、こども家庭庁成育局長が、別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会の座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)本検討会は、座長が必要があると認めるときは、構成員以外の関係者等の参加を求めること
ができる。
(4)本検討会の庶務は、成育局母子保健課が行う。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長がこども家庭庁成
育局長と協議の上、定める。
3 主な検討事項
(1)乳幼児の健康診査等のあり方について検討が必要な各論点
(2)その他
4 その他
(1)検討会は、原則公開とする。ただし、検討会を公開することにより、個人情報の保護に支障
を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、
自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、必要があると座長が認めた場合は、
検討会を非公開とすることができる。検討会を非公開にする場合でも、開催予定とともに非
公開である旨及びその理由を公開する。
(2)検討会資料及び議事録については、原則公開とする。ただし、議事内容により非公開にする
必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座
長が認める範囲において議事要旨を公開する。
令和8年8月 19 日
資料1
乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会の開催について
1
目的
「こどもまんなか実行計画 2026」
(令和8年6月9日こども政策推進会議決定)において、
「誰
もが安心して妊娠・出産・子育てできる環境の整備のために、出産直後から成育過程を通じて、
全国どこに住んでいても、年齢等に応じて必要な健診や検査を受けられ、多様化する成育過程の
ニーズに対応した的確な保健・福祉サービスが提供されるなど、こどもの心身の健康や健やかな
成育が保障される環境の更なる整備に向けた検討を進める。」こととした。
こうした点を踏まえ、乳幼児等が身体面だけでなく精神面、社会面の観点も含め適切な支援等
を受けることができるよう、乳幼児の健康診査等に係るこれまでの取組や課題を整理の上、乳幼
児健康診査等のあり方について検討を行うことを目的として、検討会を開催する。
2 構成等
(1)本検討会は、こども家庭庁成育局長が、別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会の座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)本検討会は、座長が必要があると認めるときは、構成員以外の関係者等の参加を求めること
ができる。
(4)本検討会の庶務は、成育局母子保健課が行う。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長がこども家庭庁成
育局長と協議の上、定める。
3 主な検討事項
(1)乳幼児の健康診査等のあり方について検討が必要な各論点
(2)その他
4 その他
(1)検討会は、原則公開とする。ただし、検討会を公開することにより、個人情報の保護に支障
を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、
自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、必要があると座長が認めた場合は、
検討会を非公開とすることができる。検討会を非公開にする場合でも、開催予定とともに非
公開である旨及びその理由を公開する。
(2)検討会資料及び議事録については、原則公開とする。ただし、議事内容により非公開にする
必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座
長が認める範囲において議事要旨を公開する。