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【資料4】令和9年度介護報酬改定に関する意見交換会・実施要領について(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
第 262 回(R8.8.5)
資料4
令和9年度介護報酬改定に関する意見交換会・実施要領について(案)
1.趣旨
従来、介護報酬改定に向けた検討の一環として「団体ヒアリング」を実施してきたと
ころである。今般、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 51 号。以下
「改正法」という。
)の施行により、令和9年度から制度改正が行われることも踏まえ、
「団体ヒアリング」を発展的に見直し、「令和9年度介護報酬改定に関する意見交換会」
(以下「意見交換会」という。)を実施することとする。
2.内容
令和9年度介護報酬改定に向けた意見交換
3.意見交換会の実施方法
・
介護報酬改定に係る複数テーマを設定し、各団体は、下記①~③のうち希望するテ
ーマに参加する。
※テーマ④は事務局において選定した中山間地域等の自治体および事業者等を想定
・
各団体は、参加するテーマを含め、令和9年度介護報酬改定に関する意見陳述要旨
を事前に提出する。(当該要旨は当日の配布資料となる。)
・
各団体は、提出資料に沿って、令和9年度介護報酬改定に関する意見を陳述する。
・
意見陳述は書面による提出のみとすることも可とし、書面提出のみの団体について
は、提出資料を当日の配付資料に含め、事務局から紹介する。
・
各団体からの意見陳述終了後、令和9年度介護報酬改定に向けた議論を行う。
<テーマ>
①介護系居宅サービス等(訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居
宅介護など(②、③に記載のあるものを除く。))
②居住系・施設系サービス等(介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知
症対応型共同生活介護、登録施設介護支援。予防を含む。)
③医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、短期入所療養介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人保健施設、介護
医療院、居宅療養管理指導。予防を含む。)
④中山間・人口減少地域関係
4.実施団体等
・
意見交換会への参加希望の有無に関する照会に対し、参加を希望した団体。
・
これに加え、令和9年度から改正法が施行されることを踏まえ、中山間・人口減少
地域に該当する自治体及び事業者等についても対象とすることとしてはどうか。
・
上記を踏まえ、参加希望の有無に関する事前の照会は、別紙の団体に対して行うこ
ととしてはどうか。
第 262 回(R8.8.5)
資料4
令和9年度介護報酬改定に関する意見交換会・実施要領について(案)
1.趣旨
従来、介護報酬改定に向けた検討の一環として「団体ヒアリング」を実施してきたと
ころである。今般、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 51 号。以下
「改正法」という。
)の施行により、令和9年度から制度改正が行われることも踏まえ、
「団体ヒアリング」を発展的に見直し、「令和9年度介護報酬改定に関する意見交換会」
(以下「意見交換会」という。)を実施することとする。
2.内容
令和9年度介護報酬改定に向けた意見交換
3.意見交換会の実施方法
・
介護報酬改定に係る複数テーマを設定し、各団体は、下記①~③のうち希望するテ
ーマに参加する。
※テーマ④は事務局において選定した中山間地域等の自治体および事業者等を想定
・
各団体は、参加するテーマを含め、令和9年度介護報酬改定に関する意見陳述要旨
を事前に提出する。(当該要旨は当日の配布資料となる。)
・
各団体は、提出資料に沿って、令和9年度介護報酬改定に関する意見を陳述する。
・
意見陳述は書面による提出のみとすることも可とし、書面提出のみの団体について
は、提出資料を当日の配付資料に含め、事務局から紹介する。
・
各団体からの意見陳述終了後、令和9年度介護報酬改定に向けた議論を行う。
<テーマ>
①介護系居宅サービス等(訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居
宅介護など(②、③に記載のあるものを除く。))
②居住系・施設系サービス等(介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知
症対応型共同生活介護、登録施設介護支援。予防を含む。)
③医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、短期入所療養介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人保健施設、介護
医療院、居宅療養管理指導。予防を含む。)
④中山間・人口減少地域関係
4.実施団体等
・
意見交換会への参加希望の有無に関する照会に対し、参加を希望した団体。
・
これに加え、令和9年度から改正法が施行されることを踏まえ、中山間・人口減少
地域に該当する自治体及び事業者等についても対象とすることとしてはどうか。
・
上記を踏まえ、参加希望の有無に関する事前の照会は、別紙の団体に対して行うこ
ととしてはどうか。