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1 新規技術(8月受理分)の先進医療A又は先進医療Bへの振り分けについて(案)(先-1)[59KB] (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00179.html |
| 出典情報 | 先進医療会議(第156回 8/6)《厚生労働省》 |
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先
8
先進医療の新規届出技術について
(届出状況/8月受理分)
.
-
8
.
1
6
受理
番号
技術名
適応症等
申請医療機関
※1
先進医療
の内容
医薬品・
医療機器
等情報
保険給付されない
費用※1※2
(「先進医療に
係る費用」)
保険給付される
費用※2
(「保険外併用療養費
に係る保険者負担」)
保険外併用
療養費分に係る
一部負担金※2
先進医療A
又はB
(事務局案)
受理日
189
初発膠芽腫に対するテモゾ
ロミド+高用量メトホルミン
併用維持療法
初発膠芽腫
国立研究開発法人
国立がん研究センター
中央病院
別紙1
別紙1
6万7千円
40万4千円
17万3千円
先進医療B
R8.4.14
190
超音波内視鏡ガイド下ラジ
オ波焼灼術
膵神経内分泌腫瘍
(WHO2019分類 病理組織
学的Grade 1, かつ腫瘍径
10-20mm)
岡山大学病院
別紙2
別紙2
13万8千円
21万8千円
9万6千円
先進医療B
R8.6.16
ゲムシタビン不応・不耐の切
除不能・再発胆道癌に対す
191
るS-1単独療法とナノリポ
ソーム型イリノテカン+S-1
併用療法
ゲムシタビン不応・不耐の切除不
能・再発胆道癌
国立研究開発法人
国立がん研究センター
東病院
別紙3
859万3千円
(薬剤費858万円は
企業より無償提供、
患者負担は1万3千
円)
88万6千円
39万1千円
先進医療B
R8.7.6
別紙3
※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。(四捨五入したもの)
【備考】
○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)
2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療技術であって、検査を目的とするもの
○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
1
8
先進医療の新規届出技術について
(届出状況/8月受理分)
.
-
8
.
1
6
受理
番号
技術名
適応症等
申請医療機関
※1
先進医療
の内容
医薬品・
医療機器
等情報
保険給付されない
費用※1※2
(「先進医療に
係る費用」)
保険給付される
費用※2
(「保険外併用療養費
に係る保険者負担」)
保険外併用
療養費分に係る
一部負担金※2
先進医療A
又はB
(事務局案)
受理日
189
初発膠芽腫に対するテモゾ
ロミド+高用量メトホルミン
併用維持療法
初発膠芽腫
国立研究開発法人
国立がん研究センター
中央病院
別紙1
別紙1
6万7千円
40万4千円
17万3千円
先進医療B
R8.4.14
190
超音波内視鏡ガイド下ラジ
オ波焼灼術
膵神経内分泌腫瘍
(WHO2019分類 病理組織
学的Grade 1, かつ腫瘍径
10-20mm)
岡山大学病院
別紙2
別紙2
13万8千円
21万8千円
9万6千円
先進医療B
R8.6.16
ゲムシタビン不応・不耐の切
除不能・再発胆道癌に対す
191
るS-1単独療法とナノリポ
ソーム型イリノテカン+S-1
併用療法
ゲムシタビン不応・不耐の切除不
能・再発胆道癌
国立研究開発法人
国立がん研究センター
東病院
別紙3
859万3千円
(薬剤費858万円は
企業より無償提供、
患者負担は1万3千
円)
88万6千円
39万1千円
先進医療B
R8.7.6
別紙3
※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。(四捨五入したもの)
【備考】
○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)
2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療技術であって、検査を目的とするもの
○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
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