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【事務連絡】令和8年度熊本地震の被災に伴うデータ提出加算及び外来データ提出加算等の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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令 和 8 年 7 月 30 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)

御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課

令和8年熊本地震に係るデータ提出加算及び外来データ提出加算等の取扱い
について

災害が発生した場合における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、「災害
発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(令和8年3月 31 日付け
保医発 0331 第2号厚生労働省保険局医療課長通知。以下「課長通知」という。)により、
お示ししているところです。
今般、
「令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知)」
(令和8年7月 29 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)においてお示ししたとおり、
令和8年7月 28 日に発生した熊本を震源とする地震(以下「令和8年熊本地震」という。)
は課長通知の1(1)に規定する「対象となる災害」に該当し、課長通知に定める取扱い
が適用されます。これを受け、課長通知の2(14)及び3(15)を踏まえ、令和8年熊本
地震に伴うデータ提出加算及び外来データ提出加算等に係る取扱いを下記のとおり定め
ますので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対し周知徹底を図られますようお願い
します。

1.データ提出等が困難な保険医療機関に係る取扱いについて
区分番号「A245」データ提出加算及び外来データ提出加算等(※)に係るデータ
の提出期限については、それぞれ別表1及び別表2のとおり定めているところ。
令和8年熊本地震の発災に伴い、被災地の保険医療機関又は被災地に職員を派遣した
ことにより職員が一時的に不足している保険医療機関若しくは被災地から多数の患者
を受け入れた保険医療機関において、「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調
査)」への適切な参加及びデータ提出加算に係るデータ提出又は「外来医療、在宅医療、
リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」への適切な参加及び外来データ提出加
算等に係るデータ提出が困難な場合には、2(1)に示す連絡期限までに、DPC調査