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データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(5/16付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発 0 5 1 6 第 1 号
令 和 4 年 5 月 1 6 日

地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長

殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長(公印省略)

データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第1章第2部第2節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245データ提出加算については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号。以下「施設基準通知」という。)において、当該施設基準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を受けること
が必要となっている。
今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、施設基準通知に定める様式40の7「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245データ提出加算の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知を図られたい。