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【資料2】ヘルスケアAXの推進に向けた省内体制について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75301.html |
| 出典情報 | 厚生労働省ヘルスケアAX・DX推進本部(第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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厚生労働省ヘルスケアAX・DX推進本部設置要綱
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
令 和 4 年 9 月 21 日
令 和 4 年 12 月 22 日
令和5年4月1日
令 和 5 年 8 月 30 日
令 和 5 年 11 月 17 日
令 和 7 年 1 月 22 日
令和7年4月1日
令和8年8月4日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第一条 ヘルスケア分野におけるAI利活用とDXを戦略的・総合的に推進するため、
厚生労働省ヘルスケアAX・DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(構成)
第二条 推進本部は、本部長、本部長代行、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 本部長代行は、副大臣及び政務官をもって充てる。
4 副本部長は、厚生労働事務次官、厚生労働審議官及び医務技監をもって充てる。
5
6
本部員は、別紙の職にある者をもって充てる。
本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する部局の職員の参加を求めることがで
きる。
(外部機関の参加)
第三条 本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する省庁の職員及び外部有識者の参
加を求めることができる。
(庶務)
第四条 推進本部の庶務は、関係部局の協力を得て、政策統括官(情報政策担当)付
情報政策総括担当参事官室において行う。
(補則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長
が別に定める。
附
則
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
令 和 4 年 9 月 21 日
令 和 4 年 12 月 22 日
令和5年4月1日
令 和 5 年 8 月 30 日
令 和 5 年 11 月 17 日
令 和 7 年 1 月 22 日
令和7年4月1日
令和8年8月4日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第一条 ヘルスケア分野におけるAI利活用とDXを戦略的・総合的に推進するため、
厚生労働省ヘルスケアAX・DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(構成)
第二条 推進本部は、本部長、本部長代行、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 本部長代行は、副大臣及び政務官をもって充てる。
4 副本部長は、厚生労働事務次官、厚生労働審議官及び医務技監をもって充てる。
5
6
本部員は、別紙の職にある者をもって充てる。
本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する部局の職員の参加を求めることがで
きる。
(外部機関の参加)
第三条 本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する省庁の職員及び外部有識者の参
加を求めることができる。
(庶務)
第四条 推進本部の庶務は、関係部局の協力を得て、政策統括官(情報政策担当)付
情報政策総括担当参事官室において行う。
(補則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長
が別に定める。
附
則