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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年5月20日事務連絡)【自治体宛て】 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou19/index.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(5/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡

令和4年5月20日
都 道 府 県
各 保 健 所 設 置 市 衛生主管部(局)御中
特別区

厚生労働省健康局結核感染症課

サル痘に関する情報提供及び協力依頼について

今般、欧州や北米を中心に感染が確認されているヒトのサル痘については、現在、厚生労働省においても情報収集に努めているところです。
我が国では、サル痘については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づき、4類感
染症に位置づけ、サル痘の患者を診断した医師は、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけています。
これまで我が国においては、ヒトのサル痘の発生事例は報告されていませんが、今般のヒトの感染事例については、アフリカ大陸以外の複数の国で、渡航歴のない
感染者が発生しており、市中感染の発生が示唆されることから、我が国における輸入例等の発生に注意する必要があります。
貴職におかれましては、感染症法に基づくサル痘の届出基準を改めてご確認いただくとともに、別添について、管下の医療機関にご周知頂き、臨床症状からサル痘
を疑う患者の対応についての相談や情報提供があった場合には、厚生労働省健康局結核感染症課に情報提供をお願いします。また、サル痘の確定診断が実施可能な機
関は、現時点で国立感染症研究所に限られることから、疑い事例が発生した場合には、国立感染症研究所への相談の上、検体搬送等についてご協力をお願いします。
また、本件に関しての積極的疫学調査や検体採取方法等については、追ってお示しする予定です。
なお、同様の事務連絡を公益社団法人日本医師会及び各検疫所宛てに発出しておりますことを申し添えます。