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資料1 障害福祉サービス等報酬の名称について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬の名称について
1 現状
○ 「障害福祉サービス等報酬」という名称は、法令用語ではないが、現在、本検討チーム名も含め、広く使用されている。
○ 一方で、診療報酬や介護報酬と比べて名称が長く、また、「等」が含まれるなど、わかりづらく、世間に浸透しづらい面がある。
(参考)障害者総合支援法上、「障害福祉サービス」は、以下のように定義されており、「等」には、障害者支援施設や相談支援、
障害児支援の関係が含まれる。
第5条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、
短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、
自立生活援助及び共同生活援助をいい、(略)

2 対応
○ 上記の現状を踏まえ、「障害福祉サービス等報酬」については、今後、「障害福祉報酬」を使用する。
○ 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」についても、次回より、「障害福祉報酬改定検討チーム」に名称変更する。
○ 「障害福祉サービス等経営実態調査」等の調査名なども、順次、 「障害福祉経営実態調査」など、同様の方針で変更する。
(現在実施中の調査等は除く)