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令和8年熊本地震について(第13報) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75017.html |
| 出典情報 | 令和8年熊本地震について(第13報)(7/29)《厚生労働省》 |
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いて、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者につい
て、利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による
定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要
請(7/28熊本県)。
○当該周知、要請を行ったことにつき、各都道府県・市町村にも連絡
(7/28)。
○また、各都道府県・市町村に対し、被災者は被保険者証等を提示しなく
ても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする事務連絡
を発出(7/28)。
(2)被災に係る介護報酬等の取扱いについて
〇要介護高齢者等や介護サービス事業所が被災した場合における介護報酬
等の取扱いについて、緊急的に柔軟な対応が可能であることを周知
(7/28)。
10 労働関係
(1)労働基準関係
○労働基準関係の業務運営について
・各都道府県労働局に事務連絡を発出し、被災地域における労働基準関係
の業務運営について指示(7/28)。
※「自然災害時における労働基準関係行政の運営について(令和8年熊本
地震)」(令和8年7月28日付け事務連絡)
①労災保険給付の請求について、事業主等の証明が受けられなくても請
求書を受理する等の手続きの簡略化
②労働保険料等の納付について、事業主等からの申請に基づく猶予措置
等の実施
③企業が倒産等し賃金未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対する
未払賃金立替払制度の申請手続きの簡略化
(2)職業安定関係
○雇用保険関係
・各都道府県労働局宛に事務連絡を周知し次の事項を指示(7/29)。(事
務連絡「災害救助法適用時における求職者給付の支給に関する特例措
置に関する留意事項等について」)
① 災害により休業するに至った事業所の早急な把握に努めること、当
該事業所の労働者で一時的に離職を余儀なくされた者は基本手当の特
例措置の対象になること等
② 被災地域の受給資格者に対する配慮(失業認定日変更、必要書類の確
認、失業の認定における弾力的な取扱い等)を行うこと
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て、利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による
定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要
請(7/28熊本県)。
○当該周知、要請を行ったことにつき、各都道府県・市町村にも連絡
(7/28)。
○また、各都道府県・市町村に対し、被災者は被保険者証等を提示しなく
ても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする事務連絡
を発出(7/28)。
(2)被災に係る介護報酬等の取扱いについて
〇要介護高齢者等や介護サービス事業所が被災した場合における介護報酬
等の取扱いについて、緊急的に柔軟な対応が可能であることを周知
(7/28)。
10 労働関係
(1)労働基準関係
○労働基準関係の業務運営について
・各都道府県労働局に事務連絡を発出し、被災地域における労働基準関係
の業務運営について指示(7/28)。
※「自然災害時における労働基準関係行政の運営について(令和8年熊本
地震)」(令和8年7月28日付け事務連絡)
①労災保険給付の請求について、事業主等の証明が受けられなくても請
求書を受理する等の手続きの簡略化
②労働保険料等の納付について、事業主等からの申請に基づく猶予措置
等の実施
③企業が倒産等し賃金未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対する
未払賃金立替払制度の申請手続きの簡略化
(2)職業安定関係
○雇用保険関係
・各都道府県労働局宛に事務連絡を周知し次の事項を指示(7/29)。(事
務連絡「災害救助法適用時における求職者給付の支給に関する特例措
置に関する留意事項等について」)
① 災害により休業するに至った事業所の早急な把握に努めること、当
該事業所の労働者で一時的に離職を余儀なくされた者は基本手当の特
例措置の対象になること等
② 被災地域の受給資格者に対する配慮(失業認定日変更、必要書類の確
認、失業の認定における弾力的な取扱い等)を行うこと
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