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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



地域がん診療連携拠点病院の指定要件について⑭

• 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について、自施設の診療実績の公表及び都道府県がん診療連携協議会への報告を新たに要件として
位置付けた。

現行

改正後

(2)院内がん登録
①院内がん登録の実施指針に基づき、院内がん登録を実施すること

(2)院内がん登録
①現行通り

②国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。

②国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。

③最新の院内がん登録情報や予後情報を毎年国立がん研究センターへ提供すること

③現行通り

④院内がん登録を活用し、都道府県のがん対策に必要な情報を提供すること
④現行通り
(3)情報提供・普及啓発
(新設)

5 相談支援及び
情報の収集提供

(3)情報提供・普及啓発
①患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制度に基づき、
医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報について、1年に1回以上の報告を
行い、修正または変更が生じた場合、必要な更新を行っていること。

①自施設で提供可能ながん診療内容や希少がん・小児がん・AYA世代支援・がんゲノム医療
等について、ホームページ等でわかりやすく広報すること

②現行通り

②当該がん医療圏のがん診療情報や連携医療機関等について、ホームページ等でわかりや
すく情報提供すること

③都道府県協議会において協議・整理した公表項目に従い自施設の手術療法・薬物療法・放
射線療法等の診療実績及び当該がん医療圏のがん診療情報や連携医療機関等について、
医療法に基づく医療広告等ガイドラインに沿って、その記載が虚偽や誇大な内容等、患者を
誤認させる内容とならないよう留意し、自施設における問い合わせ先を併記した上で、ホー
ムページ等でわかりやすく情報提供すること。また、都道府県がん診療連携協議会の求めに
応じて診療実績等の情報を都道府県がん診療連携協議会に報告すること。

③地域に対して、緩和ケアやがん教育等に関する普及啓発を行うこと

④現行通り

④実施中の治験について、対象となるがん種や薬剤名等を広報すること

⑤現行通り

⑤治験・臨床研究・先進医療・患者申出療養等について適切な情報提供を行い、必要時には
適切な医療機関へ紹介すること

⑥現行通り

⑥学校や職域から依頼があった際には診療従事者を講師として派遣し、がんに関する正し
い知識の普及啓発を行うこと

⑦現行通り

赤字の部分は変更点を示す。

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