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資料1 高濃度乳房含む乳房構成の通知について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74679.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第47回 7/16)《厚生労働省》
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「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」改正案
以下のとおり指針を改正することとしてはどうか。

第1・第2 (略)
第3 がん検診
1~4 (略)
5 乳がん検診
(1) (略)
(2) 結果の通知
検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに通知する。またマンモグラフィ検査
によって判定される乳房構成について、市町村は以下の要件を満たした上で、受診者に通知すること。
判定に当たっては、日本乳癌検診学会によるマニュアル等(※1)を参考にすること。
<要件>
・がん検診の受診勧奨の際に、当該自治体においては乳房構成を通知する旨を、事前に伝えること。
・乳房構成の通知に併せて乳房構成について適切な情報提供を行えること。情報提供にあたっては厚生労働省
HPで公表している「乳房構成に関する情報提供資材」 (※2)を参照すること。
・通知を受けた受診者からの問い合わせを受け付けること。対応に当たっては厚生労働省が示す自治体担当
者向けのQ&A(※3)を参照すること。
(3)~(6) (略)
6~8 (略)
(※1)厚生労働科学研究(平成30~令和2年度)において作成された「乳房構成判定アトラス」を、今後、『乳房構成の通知に関する専
門ワーキンググループ』が監修の上で改訂し、日本乳癌検診学会が公表する予定
(※2)参考資料3「住民向けの乳房構成に関する情報提供資材」を想定
(※3)参考資料4「乳房構成に関する自治体担当者向けのQ&A」を想定
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