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資料1 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会 開催要綱[143KB] (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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第1回 令和8年度医師の働き方
改 革 の 推 進 等 に 関 す る 検 討 会 資料1
令 和 8 年 7 月
令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会
1 3
日
開催要綱
1.目的
○ 医師の働き方改革については、令和6(2024)年4月から医師の診療業務の特殊性を
踏まえた時間外・休日労働時間の上限規制が導入され、その際に設けられた地域医療
を確保するための暫定的な特例水準については、令和 17(2035)年度末までに解消す
ることが目標とされ、必要な取組が進められている。
○ この特例水準や医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7
号)に基づき定める短縮目標ラインについては、法施行後3年ごとに必要な見直しを
検討することとされていることを踏まえ、他の水準を含めた医師の労働時間の実態や、
法施行後における医師の働き方改革に係る取組の状況を確認するとともに、医師の働
き方改革をさらに推進するための検討を行うため、本検討会を開催する。
2.検討事項
医師の働き方改革をさらに推進するための方策について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に座長の了解を
得た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加することがで
きる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす
恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場
合には、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開す
る。
(4)本検討会の庶務は、医政局医事課において処理する。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める
こととする。
改 革 の 推 進 等 に 関 す る 検 討 会 資料1
令 和 8 年 7 月
令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会
1 3
日
開催要綱
1.目的
○ 医師の働き方改革については、令和6(2024)年4月から医師の診療業務の特殊性を
踏まえた時間外・休日労働時間の上限規制が導入され、その際に設けられた地域医療
を確保するための暫定的な特例水準については、令和 17(2035)年度末までに解消す
ることが目標とされ、必要な取組が進められている。
○ この特例水準や医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7
号)に基づき定める短縮目標ラインについては、法施行後3年ごとに必要な見直しを
検討することとされていることを踏まえ、他の水準を含めた医師の労働時間の実態や、
法施行後における医師の働き方改革に係る取組の状況を確認するとともに、医師の働
き方改革をさらに推進するための検討を行うため、本検討会を開催する。
2.検討事項
医師の働き方改革をさらに推進するための方策について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に座長の了解を
得た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加することがで
きる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす
恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場
合には、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開す
る。
(4)本検討会の庶務は、医政局医事課において処理する。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める
こととする。