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資料5 障害福祉DBの利用に関するガイドラインの改正案について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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障害福祉DBの利用に関するガイドラインの改正案(概要)

第8回匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会
R8.6.25

資料1-2
(一部改変)

趣旨


利用者の利便性向上の観点から、審査に係る手続のうち簡素化が可能なものについての見直し
及び表現の正確化・明確化など可読性向上のための見直しを行う。



他の公的DB等との連結利用に際し、手続・審査基準等について整合を図るため、
先行するNDBガイドラインの変更箇所について、同様の観点から見直しを行う。

主な改正内容

① 手続の簡素化


研究成果の公表先・公表時期の変更に係る手続の書類提出が不要となるよう改正

② NDBガイドライン 第3.1版における変更箇所の反映


倫理審査委員会の審査が不要となる場合を明確化(公的機関主体の政策利用の場合は不要)



誓約書及び依頼書の提出期限を「承諾後1年以内」に明確化



公表前確認に関するルールを整理


公表前確認の依頼メール送信を行う端末のセキュリティ要件を追記



依頼時の注意(時間的余裕を持った依頼のお願い)を追記



公表前確認における公表物の満たすべき基準に用いる人口が「抽出対象期間における人口」である
点を明確化



法令・契約違反時の利用停止対象が「障害福祉DBデータ等」であることを明確化

③ その他


本ガイドライン改正について、提供申出者への影響を小さくするため、本年12月に開催される個別
審査の提供申出の締切2か月前である、令和8年8月24日より全ての提供申出と利用に対して適用。

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