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療養病床の在り方等に関する検討会 開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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資料1
療養病床の在り方等に関する検討会

開催要綱

1.目的
○ 本年3月に定められた地域医療構想ガイドラインでは、慢性期の病床機能
及び在宅医療等の医療需要を一体として捉えて推計するとともに、療養病床
の入院受療率の地域差解消を目指すこととなった。
○ 地域医療構想の実現のためには、在宅医療等で対応する者について、医療・
介護サービス提供体制の対応の方針を早期に示すことが求められている。
○ 一方、介護療養病床については、平成 29 年度末で廃止が予定されているが、
医療ニーズの高い入所者の割合が増加している中で、今後、これらの方々を
介護サービスの中でどのように受け止めていくのか等が課題となっている。
○ このため、慢性期の医療ニーズに対応する今後の医療・介護サービス提供
体制について、療養病床の在り方をはじめ、具体的な改革の選択肢の整理等
を行うため、本検討会を開催する。
※今後のスケジュール(予定)
・月に1~2回程度開催し、年内を目途に検討会としての報告をとりまとめ
・年明け以降、検討会の報告を踏まえ、社会保障審議会の医療部会、介護保険部会等に
おいて、制度改正に向けた議論を開始

2.検討事項
(1)介護療養病床を含む療養病床の今後の在り方
(2)慢性期の医療・介護ニーズに対応するための(1)以外の医療・介護サー
ビス提供体制の在り方
3.構成員
別紙のとおりとする。
座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
4.検討会の運営
(1)検討会の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(2)検討会は医政局長、老健局長及び保険局長が開催し、検討会の庶務は、医
政局地域医療計画課及び老健局老人保健課の協力を得て、保険局医療介護連
携政策課において処理する。
(3)この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は、会議
において定める。
附則

この要綱は、平成 27 年7月 10 日から施行する。