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薬-3令和8年度医薬品価格調査(薬価調査)について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》 |
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令和8年度薬価調査について①
令和9年度の薬価改定
○ 令和8年度薬価制度改革の骨子において、「大臣折衝事項」(令和7年12月24日厚生労働省)に基づき、令和9年度薬価改定を着
実に実施することとされている。
令和8年度薬価制度改革の骨子(令和7年 12 月 26 日 中央社会保険医療協議会 了解)抄
第2 4.診療報酬改定がない年の薬価改定
○ 「大臣折衝事項」(令和7年 12 月 24 日厚生労働省)に基づき、令和9年度薬価改定を着実に実施することとする。(以下略)
大臣折衝事項(令和7年 12 月 24 日厚生労働省)抄
2.診療報酬・薬価等改定
(4)薬価制度関連事項
① 令和8年度薬価制度改革及び令和9年度の薬価改定の実施
(中略)令和9年度の薬価改定を着実に実施する。(以下略)
これまでの経緯
○ 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣
決定)において、「現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格
乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ことが決定された。
○ その後の中医協での議論等を踏まえ、令和2年度、令和4年度及び令和6年度薬価調査は次のとおり実施された。
販売サイド調査については、全ての医薬品卸から3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
購入サイド調査については、本改定に向けた薬価調査実施時の半分の規模を対象
薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)抄
1.薬価制度の抜本改革
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。(以
下略)
薬価制度の抜本改革について 骨子(平成29年12月20日 中医協了承)抄
2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、大手事業者を含め調査
対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
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令和9年度の薬価改定
○ 令和8年度薬価制度改革の骨子において、「大臣折衝事項」(令和7年12月24日厚生労働省)に基づき、令和9年度薬価改定を着
実に実施することとされている。
令和8年度薬価制度改革の骨子(令和7年 12 月 26 日 中央社会保険医療協議会 了解)抄
第2 4.診療報酬改定がない年の薬価改定
○ 「大臣折衝事項」(令和7年 12 月 24 日厚生労働省)に基づき、令和9年度薬価改定を着実に実施することとする。(以下略)
大臣折衝事項(令和7年 12 月 24 日厚生労働省)抄
2.診療報酬・薬価等改定
(4)薬価制度関連事項
① 令和8年度薬価制度改革及び令和9年度の薬価改定の実施
(中略)令和9年度の薬価改定を着実に実施する。(以下略)
これまでの経緯
○ 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣
決定)において、「現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格
乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ことが決定された。
○ その後の中医協での議論等を踏まえ、令和2年度、令和4年度及び令和6年度薬価調査は次のとおり実施された。
販売サイド調査については、全ての医薬品卸から3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
購入サイド調査については、本改定に向けた薬価調査実施時の半分の規模を対象
薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)抄
1.薬価制度の抜本改革
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。(以
下略)
薬価制度の抜本改革について 骨子(平成29年12月20日 中医協了承)抄
2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、大手事業者を含め調査
対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
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