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出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00178.html |
| 出典情報 | 先進医療会議(第155回 7/2)《厚生労働省》 |
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先
8
先進医療の新規届出技術について
(届出状況/7月受理分)
受理
番号
186
.
1
2
技術名
適応症等
申請医療機関
※1
先進医療
の内容
医薬品・
医療機器
等情報
保険給付されない
費用※1※2
(「先進医療に
係る費用」)
保険給付される
費用※2
(「保険外併用療養費
に係る保険者負担」)
保険外併用
療養費分に係る
一部負担金※2
先進医療A
又はB
(事務局案)
受理日
着床前胚異数性検査
胚移植を受ける不妊症患者
(これまで反復して着床・妊娠に至ら
ないもの、過去の妊娠で臨床的流産
を2回以上反復しているもの、又は
流産率のリスクを高める可能性のあ
る染色体構造異常を有するものに限
る)
三重大学病院
別紙1
別紙1
48万円
42万3千円
18万1千円
先進医療B
R8.3.27
尿管狭窄症
名古屋市立大学病院
別紙2
別紙2
79万3千円
45万4千円
20万3千円
先進医療B
R8.5.7
胚移植を受ける不妊症患者
(これまで反復して着床・妊娠に至ら
ないもの、過去の妊娠で臨床的流産
を2回以上反復しているもの、又は
流産率のリスクを高める可能性のあ
る染色体構造異常を有するものに限
る)
徳島大学病院
別紙3
別紙3
35万2千円(2受精
胚目以降は1受精胚
あたり8万7千円)
42万3千円
18万1千円
先進医療B
R8.5.11
尿管狭窄に対する内視鏡下
187 手術用ロボットを用いた尿管
形成術
188
.
-
7
着床前胚異数性検査
※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。(四捨五入したもの)
【備考】
○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)
2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療技術であって、検査を目的とするもの
○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
1
8
先進医療の新規届出技術について
(届出状況/7月受理分)
受理
番号
186
.
1
2
技術名
適応症等
申請医療機関
※1
先進医療
の内容
医薬品・
医療機器
等情報
保険給付されない
費用※1※2
(「先進医療に
係る費用」)
保険給付される
費用※2
(「保険外併用療養費
に係る保険者負担」)
保険外併用
療養費分に係る
一部負担金※2
先進医療A
又はB
(事務局案)
受理日
着床前胚異数性検査
胚移植を受ける不妊症患者
(これまで反復して着床・妊娠に至ら
ないもの、過去の妊娠で臨床的流産
を2回以上反復しているもの、又は
流産率のリスクを高める可能性のあ
る染色体構造異常を有するものに限
る)
三重大学病院
別紙1
別紙1
48万円
42万3千円
18万1千円
先進医療B
R8.3.27
尿管狭窄症
名古屋市立大学病院
別紙2
別紙2
79万3千円
45万4千円
20万3千円
先進医療B
R8.5.7
胚移植を受ける不妊症患者
(これまで反復して着床・妊娠に至ら
ないもの、過去の妊娠で臨床的流産
を2回以上反復しているもの、又は
流産率のリスクを高める可能性のあ
る染色体構造異常を有するものに限
る)
徳島大学病院
別紙3
別紙3
35万2千円(2受精
胚目以降は1受精胚
あたり8万7千円)
42万3千円
18万1千円
先進医療B
R8.5.11
尿管狭窄に対する内視鏡下
187 手術用ロボットを用いた尿管
形成術
188
.
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着床前胚異数性検査
※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。(四捨五入したもの)
【備考】
○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)
2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療技術であって、検査を目的とするもの
○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
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