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本体資料3 電子カルテ情報の取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25607.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第9回 5/17)《厚生労働省》
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自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備
電子カルテ情報の取扱いについて

○ これまで厚生労働省標準規格として採用したHL7 FHIRの3文書(診療情報提供書、退院時
サマリー、健康診断結果報告書)において、告知済傷病名、さらには検査結果情報やアレルギー
情報、画像情報の電子的仕様が定められた。(令和4年3月、厚生労働省標準規格化)
○ 現在、医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおいて、全国的に電子カルテ情
報を閲覧可能とするための基盤について検討を進めていること

上記を踏まえ、今後、標準規格準拠の電子カルテの普及を促進することで、自身の保健医療情報を
閲覧できる仕組も整備することとし、全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築とあ
わせて進めてはどうか。(2025年度以降に運用開始)

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