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再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ開催要項[243KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74163.html
出典情報 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第7回 7/1)《厚生労働省》
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第7回再生医療等安全性確保法の見直しに
係るワーキンググループ

資料1

令和8年7月1日

(令和8年6月改訂)
再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ
開催要綱
1.趣旨
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下
「法」という。)については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び
臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第 51 号)附則第2条におい
て、同法の施行後2年を目途として細胞の分泌物等の先端的な医療技術に対
する法律の適用の在り方等について、また施行後5年を目途として施行の状
況等を勘案し、法律の規定に検討を加えることとされている。これを踏ま
え、厚生科学審議会再生医療等評価部会において、法に関連する今後の検討
事項について議論を開始した。本ワーキンググループは、再生医療等評価部
会での議論を踏まえ、法に関連する今後の検討事項について、技術的・専門
的な見地から議論することを目的として開催する。

2.検討事項
○ 細胞の分泌物の法令上の取扱い
○ 再生医療等技術に関するリスク分類の見直し
○ 認定再生医療等委員会の審査体制
〇 研究以外で提供される再生医療等の妥当性の評価



3.構成員
(1)別紙に掲げる有識者により構成する。
(2)構成員のうち1人を、座長として互選により選出する。
(3)座長は必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

4.運営等
(1)本ワーキンググループは、原則として公開するとともに、議事録を作成
し公表する。
(2)本ワーキンググループは、医薬産業振興・医療情報審議官が主催し、そ
の庶務は医政局研究開発政策課で行う。