よむ、つかう、まなぶ。
再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ開催要項[243KB] (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74163.html |
| 出典情報 | 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第7回 7/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第7回再生医療等安全性確保法の見直しに
係るワーキンググループ
資料1
令和8年7月1日
(令和8年6月改訂)
再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ
開催要綱
1.趣旨
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下
「法」という。)については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び
臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第 51 号)附則第2条におい
て、同法の施行後2年を目途として細胞の分泌物等の先端的な医療技術に対
する法律の適用の在り方等について、また施行後5年を目途として施行の状
況等を勘案し、法律の規定に検討を加えることとされている。これを踏ま
え、厚生科学審議会再生医療等評価部会において、法に関連する今後の検討
事項について議論を開始した。本ワーキンググループは、再生医療等評価部
会での議論を踏まえ、法に関連する今後の検討事項について、技術的・専門
的な見地から議論することを目的として開催する。
2.検討事項
○ 細胞の分泌物の法令上の取扱い
○ 再生医療等技術に関するリスク分類の見直し
○ 認定再生医療等委員会の審査体制
〇 研究以外で提供される再生医療等の妥当性の評価
等
3.構成員
(1)別紙に掲げる有識者により構成する。
(2)構成員のうち1人を、座長として互選により選出する。
(3)座長は必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
4.運営等
(1)本ワーキンググループは、原則として公開するとともに、議事録を作成
し公表する。
(2)本ワーキンググループは、医薬産業振興・医療情報審議官が主催し、そ
の庶務は医政局研究開発政策課で行う。
係るワーキンググループ
資料1
令和8年7月1日
(令和8年6月改訂)
再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ
開催要綱
1.趣旨
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下
「法」という。)については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び
臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第 51 号)附則第2条におい
て、同法の施行後2年を目途として細胞の分泌物等の先端的な医療技術に対
する法律の適用の在り方等について、また施行後5年を目途として施行の状
況等を勘案し、法律の規定に検討を加えることとされている。これを踏ま
え、厚生科学審議会再生医療等評価部会において、法に関連する今後の検討
事項について議論を開始した。本ワーキンググループは、再生医療等評価部
会での議論を踏まえ、法に関連する今後の検討事項について、技術的・専門
的な見地から議論することを目的として開催する。
2.検討事項
○ 細胞の分泌物の法令上の取扱い
○ 再生医療等技術に関するリスク分類の見直し
○ 認定再生医療等委員会の審査体制
〇 研究以外で提供される再生医療等の妥当性の評価
等
3.構成員
(1)別紙に掲げる有識者により構成する。
(2)構成員のうち1人を、座長として互選により選出する。
(3)座長は必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
4.運営等
(1)本ワーキンググループは、原則として公開するとともに、議事録を作成
し公表する。
(2)本ワーキンググループは、医薬産業振興・医療情報審議官が主催し、そ
の庶務は医政局研究開発政策課で行う。