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【参考資料】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会 開催要綱 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00149.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(6/25 第1回)《厚生労働省》 |
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令和8年6月 25 日
第1回 OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会
OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会
参考資料
開催要綱
1.開催の趣旨
医療保険部会の「議論の整理」において、薬剤自己負担の見直しは、医療機関における必要
な受診を確保しつつ、OTC 医薬品で対応している患者との公平性を確保する観点から、薬剤を保
険適用としつつ薬剤費の一部を保険給付の対象外とし、患者に別途の負担を求める新たな仕組
みを保険外併用療養費制度の中に創設すべきとされた。
施行に当たり、今般の一部保険外療養にあたってまずは対象とすることとなった医療用医薬
品 77 成分について、医療用医薬品と OTC 医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲が異
なるか成分ごとに検討することが必要である。また、こども、がん患者や難病患者など配慮が
必要な慢性疾患を抱えている方、入院患者や処置等の一環で処方が必要な方、医師が長期使用
等が医療上必要と考える方等については、別途の負担を徴収しない方向で整理を進めるべきと
されている。
以上を踏まえ、77 成分の医療用医薬品と OTC 医薬品における効果効能の違いの整理及び別途
の負担を求めない者と求めない療養の範囲等について、医学的観点も含む技術的観点から整理
を行い、審議会に提示可能な形で取りまとめるため、保険局において検討会を開催する。
2.検討事項
(1)77 成分の医療用医薬品と OTC 医薬品における効果効能の違いの整理
(2)別途の負担を求めない者と療養の範囲
(3)その他、上記に関連し事務局が必要と認める事項
3.構成等
(1)厚生労働省保険局長は会議を開催するに当たり、別紙の構成員を参集する。
(2)会議には座長を置き、座長は会議の議事を整理する。座長は、厚生労働省保険局長が選
任する。
(3)厚生労働省保険局長は、必要に応じて、会議に参考人を招致することができる。
4.運営等
(1)会議は、医療上の必要性の判断等に係る技術的検討を行い、率直な意見交換を確保する
必要があることから原則非公開とし、資料は可能な範囲で公表する。また、会議の概要に
ついては、論点別に整理した議事概要を作成し、公表する。
(2)会議の庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課及び医療課で行い、必要に応じ、
医薬局医薬品審査管理課および医政局医薬産業振興・医療情報企画課の協力を得る。
(3)この要綱に定めるもののほか会議の運営に必要な事項は厚生労働省保険局長が定める。
第1回 OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会
OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会
参考資料
開催要綱
1.開催の趣旨
医療保険部会の「議論の整理」において、薬剤自己負担の見直しは、医療機関における必要
な受診を確保しつつ、OTC 医薬品で対応している患者との公平性を確保する観点から、薬剤を保
険適用としつつ薬剤費の一部を保険給付の対象外とし、患者に別途の負担を求める新たな仕組
みを保険外併用療養費制度の中に創設すべきとされた。
施行に当たり、今般の一部保険外療養にあたってまずは対象とすることとなった医療用医薬
品 77 成分について、医療用医薬品と OTC 医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲が異
なるか成分ごとに検討することが必要である。また、こども、がん患者や難病患者など配慮が
必要な慢性疾患を抱えている方、入院患者や処置等の一環で処方が必要な方、医師が長期使用
等が医療上必要と考える方等については、別途の負担を徴収しない方向で整理を進めるべきと
されている。
以上を踏まえ、77 成分の医療用医薬品と OTC 医薬品における効果効能の違いの整理及び別途
の負担を求めない者と求めない療養の範囲等について、医学的観点も含む技術的観点から整理
を行い、審議会に提示可能な形で取りまとめるため、保険局において検討会を開催する。
2.検討事項
(1)77 成分の医療用医薬品と OTC 医薬品における効果効能の違いの整理
(2)別途の負担を求めない者と療養の範囲
(3)その他、上記に関連し事務局が必要と認める事項
3.構成等
(1)厚生労働省保険局長は会議を開催するに当たり、別紙の構成員を参集する。
(2)会議には座長を置き、座長は会議の議事を整理する。座長は、厚生労働省保険局長が選
任する。
(3)厚生労働省保険局長は、必要に応じて、会議に参考人を招致することができる。
4.運営等
(1)会議は、医療上の必要性の判断等に係る技術的検討を行い、率直な意見交換を確保する
必要があることから原則非公開とし、資料は可能な範囲で公表する。また、会議の概要に
ついては、論点別に整理した議事概要を作成し、公表する。
(2)会議の庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課及び医療課で行い、必要に応じ、
医薬局医薬品審査管理課および医政局医薬産業振興・医療情報企画課の協力を得る。
(3)この要綱に定めるもののほか会議の運営に必要な事項は厚生労働省保険局長が定める。