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議事要旨(第5回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73961.html
出典情報 セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第5回 6/15)《厚生労働省》
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第5回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会
議事要旨
1 開始日

令和8年6月15日

2 終了日

令和8年6月19日

3 方

持ち回り開催(非公開)



4 非公開とする理由
税制の対象から除外する非スイッチOTC医薬品を検討するにあたり、公開されて
いない個社情報を踏まえて検討する必要があるため。
5 議題
1) 税制の対象から除外する非スイッチOTC医薬品について
2)その経過措置期間について
6 検討結果
令和 8 年度税制改正大綱では、スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等に
ついて、「所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容
を目的として使用される可能性がある医薬品を除外する。」こととされた。
税制対象から除外する非スイッチOTC医薬品の対応及びその経過措置期間につ
いては、検討会での意見等を踏まえて、以下のとおりとされた。
1) 税制の対象から除外する非スイッチOTC医薬品について


痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品については、パッケー
ジに「脂肪を落とす」や「脂肪を減らす」、「脂肪を燃やす」等、これに類する表現
を用いて明らかに痩身を訴求して販売する医薬品を除外する。また、例えば、パ
ッケージに「美白」や「美容」等、これに類する表現を用いて販売する医薬品があ
る場合も同様とする。
【除外対象】 防風通聖散及び大柴胡湯

2) その経過措置期間について
除外する医薬品の経過措置については、消費者への認知、商品入れ替えに要
する期間、卸の流通在庫期間を鑑みて、4 年の経過措置期間(令和 9 年 1 月
1 日から令和 12 年 12 月 31 日まで)を設けることする。