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資料8   介護DBの利用に関するガイドラインの改正について[1.5MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00106.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第25回 6/24)《厚生労働省》
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ガイドライン改正の概要


趣旨

介護DBについて、①申請者の利便性向上の観点から、運用上の対応状況等をガイドライン上に明確化するとともに、②介護
DBデータを利用した公表物の満たすべき基準(公表形式の基準)について、NDBのガイドライン(※1)との整合性を図る
等の所要の見直しを行う。
※1 匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン第3.1版




主な改正内容

<運営上の対応状況の反映のための見直し>
• 介護DBの提供に関する運営上の対応状況を正確に反映させるため、介護DBデータ提供に関する事前相談、新規申出の手
続き、専門委員会の審査を要する変更申請の手続き、研究成果の公表の手順を明確化する。
※その他NDBの利用に関するガイドラインの改正を踏まえ、文言の統一等を行う。
<公表物の満たすべき基準の見直し>
• NDBの利用に関するガイドラインにおいては、公表物の満たすべき基準のうち、成果物における最も狭い地域区分の集計単位と
して、二次医療圏又は市区町村(行政区を含む。)とすることが認められている。
• 介護DBにおいても、NDBのガイドラインとの整合等を図るため、次の見直しを行うこととする。
公表される研究の成果物における集計単位について、「市町村(特別区を含む。)」としているところ、行政区単位での集計を
認めることとする。
さらに、最も狭い地域区分の集計単位について、「市町村(特別区を含む。)」としているところ、老人福祉圏域単位や二次
医療圏単位での集計も認めることとする。
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