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資料5 匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告)[8.9MB] (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00106.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第25回 6/24)《厚生労働省》 |
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NDBデータの取扱者へのお願い
ー NDBデータの利用者へのお願い
「研究成果」 公表 にあたっての 皆意点
公示了志 の 0 研究成物 は
(INDB デー クの提供に関する申出書 (機式1) の[成果の公 い表方法」|欄に記載されたものの全て)
還 m 研究成果物の対象例
論文、 抄録、ポスター、 学会発表スライド、 報告書、 新聞・医療雑誌等の記事、ホームページ掲載情報
(※ 最終の成果物に限らず、 研究会等における中間電告 (発表) 等の資料についても、 事前確認 の対象
還 公表物の作成にあたっては、 ガイドライン 『公表物の満たすべき其準』 をご確認ください。
画 研究成果物は 公表日 (投稿期限・発表日等) の遅くとも 2 週間前までにレセプト情報等第三者提供窓口にメー
ルでご提出ください。
NDB 第三者提供窓口のメールアドレス : teikyo_rezept@kits.nttdata.co.jp
【留意事項】 3 MB を超えるメールは受信できません。
3 MBを超える場合はご一報ください。 アップロード用 URL を送付させて頂きます。
※パスワードは確認 も ZIP ファイル等にまとめていただき、 た
「匿名医療保険等関連情報テータベース (NDB) の利用に関するガイドライン」 (第3.1版) の"一部のみ" 抜粋
量研究成果の公表
利用者は、 NDB データによる研究成果を、 提供申出書に記載した公 表時期 方法に基づき公表すること。
公表前に、 公表予定の研究成果 (最終生成物) を し、 確認・承認を求めること(以下「公表前
認」という) 。 公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、 利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承話された公表
形式が束 合的か点検すること。
EE |人情報保護の6
(1) 最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこと (ただし患者数が「0」 の
場合を除く) 。また、 集計単位が市区町村の場合には、 以下のとおりとする。
① 人口 2,.000 人未満の市区町村では、 患者等の数を表示しないこと。
②③ 人口 2,.000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、 患者数が 20 未満になる集計単位が含まれないこと。
③ 人品 25, 000 人以上の市区町村では、 患者数が 10 未満になる集計単位が含まれないこと。
公表物内に載せていただいております各数値のうち、
より公表がでないために「* (アスタリスク) 」 や「一 イフン) 」 等でマスクした場合、
台計値との差による特定、など)
「最小集計単位の原則」 に
公表物内の他の数値等か5 逆算 (特定) ができないことを確認 してください。 (
本件に関するお問い合わせ先 : NDB第三者提供窓口 ( teikyo_rezept@Gkits.nttdata.co.jp )
サンプリングデータセットの研究成果公表では以下の理由から
「護名医療保険等関連情報テータベース (NDB) の利用に関する
ガイドライン」 の公表大準 (最小集計単位の原則) の適用を求めない。
但し、 厚生労働省による公表物の事前確認は必要です。
〇 サンプリングデータセットは、1 ヶ月分のレセブトデータを一定の比率で抽出し、
者道府県、 保険者、 医療機関等の情報は削除し、また希少な傷病名、 診療
行為、 医薬品等の情報に対しては匿名化処理をほどこしたデータである。
〇 このデータにおいては、 医療機関情報は削除されているので医療機関に関する
公表基準が適用されることはない。
〇 患者数に関する集計表上の 1 つのセルの人数については何人程度の患者が
母集団にいるのか、 抽出率から以下のように推定される。
仮に、 患者数が 1 人で
仮に、 従来の基準である 10
レセプト 抽出率 以上という原則を適用した場 あった場合、母集団に 一般の公表に
合、 母集団にはどの程度の患 | はどの程度の患者がい あたっての基準
者がいると推定されるか ると推定されるか
医科 oo 100人以上 10人 10人
入院
医科 19ん 1000人以上 100人 10人
入院外 ト
DPC 1096 100人以上 10人 10人
調剤 "196 1000人以上 100人 10人
| 本件に関するお問い合わせ先 : NDB第三者提供窓口 ( teikyo_rezept@kits.nttdata.co.jp )
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ー NDBデータの利用者へのお願い
「研究成果」 公表 にあたっての 皆意点
公示了志 の 0 研究成物 は
(INDB デー クの提供に関する申出書 (機式1) の[成果の公 い表方法」|欄に記載されたものの全て)
還 m 研究成果物の対象例
論文、 抄録、ポスター、 学会発表スライド、 報告書、 新聞・医療雑誌等の記事、ホームページ掲載情報
(※ 最終の成果物に限らず、 研究会等における中間電告 (発表) 等の資料についても、 事前確認 の対象
還 公表物の作成にあたっては、 ガイドライン 『公表物の満たすべき其準』 をご確認ください。
画 研究成果物は 公表日 (投稿期限・発表日等) の遅くとも 2 週間前までにレセプト情報等第三者提供窓口にメー
ルでご提出ください。
NDB 第三者提供窓口のメールアドレス : teikyo_rezept@kits.nttdata.co.jp
【留意事項】 3 MB を超えるメールは受信できません。
3 MBを超える場合はご一報ください。 アップロード用 URL を送付させて頂きます。
※パスワードは確認 も ZIP ファイル等にまとめていただき、 た
「匿名医療保険等関連情報テータベース (NDB) の利用に関するガイドライン」 (第3.1版) の"一部のみ" 抜粋
量研究成果の公表
利用者は、 NDB データによる研究成果を、 提供申出書に記載した公 表時期 方法に基づき公表すること。
公表前に、 公表予定の研究成果 (最終生成物) を し、 確認・承認を求めること(以下「公表前
認」という) 。 公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、 利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承話された公表
形式が束 合的か点検すること。
EE |人情報保護の6
(1) 最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこと (ただし患者数が「0」 の
場合を除く) 。また、 集計単位が市区町村の場合には、 以下のとおりとする。
① 人口 2,.000 人未満の市区町村では、 患者等の数を表示しないこと。
②③ 人口 2,.000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、 患者数が 20 未満になる集計単位が含まれないこと。
③ 人品 25, 000 人以上の市区町村では、 患者数が 10 未満になる集計単位が含まれないこと。
公表物内に載せていただいております各数値のうち、
より公表がでないために「* (アスタリスク) 」 や「一 イフン) 」 等でマスクした場合、
台計値との差による特定、など)
「最小集計単位の原則」 に
公表物内の他の数値等か5 逆算 (特定) ができないことを確認 してください。 (
本件に関するお問い合わせ先 : NDB第三者提供窓口 ( teikyo_rezept@Gkits.nttdata.co.jp )
サンプリングデータセットの研究成果公表では以下の理由から
「護名医療保険等関連情報テータベース (NDB) の利用に関する
ガイドライン」 の公表大準 (最小集計単位の原則) の適用を求めない。
但し、 厚生労働省による公表物の事前確認は必要です。
〇 サンプリングデータセットは、1 ヶ月分のレセブトデータを一定の比率で抽出し、
者道府県、 保険者、 医療機関等の情報は削除し、また希少な傷病名、 診療
行為、 医薬品等の情報に対しては匿名化処理をほどこしたデータである。
〇 このデータにおいては、 医療機関情報は削除されているので医療機関に関する
公表基準が適用されることはない。
〇 患者数に関する集計表上の 1 つのセルの人数については何人程度の患者が
母集団にいるのか、 抽出率から以下のように推定される。
仮に、 患者数が 1 人で
仮に、 従来の基準である 10
レセプト 抽出率 以上という原則を適用した場 あった場合、母集団に 一般の公表に
合、 母集団にはどの程度の患 | はどの程度の患者がい あたっての基準
者がいると推定されるか ると推定されるか
医科 oo 100人以上 10人 10人
入院
医科 19ん 1000人以上 100人 10人
入院外 ト
DPC 1096 100人以上 10人 10人
調剤 "196 1000人以上 100人 10人
| 本件に関するお問い合わせ先 : NDB第三者提供窓口 ( teikyo_rezept@kits.nttdata.co.jp )
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